○千曲坂城消防組合職員昇任規程

昭和49年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、千曲坂城消防組合職員の昇任について必要な事項を定めることを目的とする。

(昇任選考)

第2条 階級に係る昇任選考の実施基準は、次のとおりとする。

(1) 消防副士長昇任選考 別表第1

(2) 消防士長昇任選考 別表第2

(3) 消防司令補昇任選考 別表第3

2 消防司令以上への昇任選考については、長期にわたり、勤務成績が優秀で幹部としての適性、能力等が特に優れているものとする。

3 第1項第1号の規定による消防士としての勤務実績の算定に当たっては、職員として在職した年数以外の年数換算表(別表第4)に定める換算率により、消防士としての勤務実績に含めるものとする。ただし、基準日は1月1日とする。この場合において、千曲坂城消防本部の消防吏員として、2年以上勤務していなければならない。

(昇任選考の実施)

第3条 前条に定める昇任選考は、定期的に行うものとし、実施期日はその都度消防長が指定する。

(在職期間の短縮)

第4条 職制の改革又は定員の増加若しくは欠員補充に際し該当者のないときは、第2条の在職期間を短縮することができる。

(特例昇任)

第5条 消防吏員が次の各号のいずれかに該当する場合は、この規程にかかわらず特別に昇任させることができる。

(1) 職務遂行上死亡し、又は重度障害の状態となったとき。

(2) 在職中特に功績顕著であった者が退職(20年以上勤務又は死亡した場合)するとき。

(3) 勤務成績が優秀で特に消防長が認めるとき。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月15日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月3日訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、消防士長受験資格の勤務実績期間は、この規程にかかわらず、平成10年10月31日までの間、なお従前の例によることができる。

(平成8年9月25日訓令第1号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日訓令第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(千曲坂城消防組合職員昇任規程に関する経過措置)

第3条 この規程の施行の日の前日において更埴市の職員であった者で、引き続きこの規程の施行の日以後千曲坂城消防組合の職員となる者の第6条の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員昇任規程における期間等は、更埴市の職員としての期間等を通算する。

(平成19年12月25日訓令第7号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防副士長昇任選考実施基準

選考対象

勤務実績

消防士として4年以上(2年制短大等卒業者にあっては3年以上、3年制救急救命士専門校及び大学等卒業者にあっては2年以上)の勤務実績を有する者

懲戒

既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

勤務成績、職務知識、技術評価及び体力評価

別表第2(第2条関係)

消防士長昇任選考実施基準

選考対象

勤務実績

消防副士長として5年以上(2年制短大及び3年制救急救命士専門校等卒業者にあっては4年以上、大学等卒業者にあっては3年以上)の勤務実績を有する者

懲戒

既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

勤務成績、職務知識、技術評価及び指導力評価

別表第3(第2条関係)

消防司令補昇任選考実施基準

選考対象

勤務実績

消防士長として4年以上の勤務実績を有する者

懲戒

既往2年以内に懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

勤務成績、職務知識、技術評価、指導力評価及び管理的能力等の総合評価

別表第4(第2条関係)

経験年数換算表

経験の種類

換算率

備考

(1) 関係市町の職員又は、他都市町村の消防職員としての在職期間

8割以下


(2) 国家公務員、地方公務員((1)を除く。)、旧公共企業体職員としての在職期間

6割以下


(3) 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

4割以下

他の職員との均衡上、必要があると認めるときは、5割まで換算することができる。

(4) その他の期間

3割以下

千曲坂城消防組合職員昇任規程

昭和49年4月1日 訓令第2号

(平成20年1月1日施行)