○千曲坂城消防組合職員人事評価実施規程
平成28年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、千曲坂城消防組合職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 別表第1の標準職務遂行能力(以下「評価項目」という。)ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 臨時職員
(2) 評価期間内に勤務した期間が3月に満たない職員
(3) 長期の派遣等により人事評価を行うことが困難と認められる職員
(4) 任命権者が特に必要がないと認める職員
(1次評価者、2次評価者、確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第4のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該可号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月10日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月10日まで
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、確認者が確認した後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に必要に応じて開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示後に被評価者と面談を行う能力評価、業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保存するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、評価者が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し、職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、任命権者が指名する職員から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
標準職務遂行能力
区分 | 消防本部 | 消防署 | 標準職務遂行能力 | 階級 | |
消防長 | 消防長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防監 | |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | ||||
判断 | 当組合の重要課題について、高い識見を持って冷静、かつ、迅速に適切な判断を行うことができる。 | ||||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、上司を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | ||||
業務運営 | 関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。 | ||||
組織統率・人材育成 | 高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||||
次長 | 次長 | 次長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、当組合の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、当組合の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | ||||
判断 | 当組合の重要課題について、高い識見を持って冷静、かつ、迅速に適切な判断を行うことができる。 | ||||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、上司を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | ||||
業務運営 | 関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。 | ||||
組織統率・人材育成 | 高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||||
課長 | 課長 | 署長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する事務の課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する事務の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||||
判断 | 所掌する事務の責任者として、豊富な知識・経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。 | ||||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||||
業務運営 | 適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。 | ||||
組織統率・人材育成 | 部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||||
課長補佐 | 課長補佐・主幹 | 副署長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
企画・立案、課題対応 | 担当業務について、問題点を的確に把握し、施策の企画・立案や課題対応の実務の中核を担うことができる。 | ||||
判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | ||||
説明・調整 | 担当する事案について倫理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||||
業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的、かつ、効果的に業務を進めることができる。 | ||||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握した上で、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||||
係長・主査 (消防司令の階級にある者) | 係長・主査 (消防司令の階級にある者) | 係長・主査 (消防司令の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
課題対応 | 業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。 | ||||
説明・協調性 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | ||||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことができる。 | ||||
主査 (消防司令補の階級にある者) | 主査 (消防司令補の階級にある者) | 主査 (消防司令補の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 |
課題対応 | 業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。 | ||||
説明・協調性 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | ||||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指揮・育成を行うことができる。 | ||||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことができる。 | ||||
主査 (消防士長の階級にある者) | 主査 (消防士長の階級にある者) | 主査 (消防士長の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 |
課題対応 | 業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。 | ||||
説明・協調性 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | ||||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||||
指揮(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことができる。 | ||||
主任 (消防士長の階級にある者) | 主任 (消防士長の階級にある者) | 主任 (消防士長の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||||
コミュニケーション | 職場内外において円滑、かつ、適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的、かつ、確実に業務を遂行することができる。 | ||||
指揮・消防活動(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。 | ||||
主任 (消防副士長の階級にある者) | 主任 (消防副士長の階級にある者) | 主任 (消防副士長の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||||
コミュニケーション | 職場内外において円滑、かつ、適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的、かつ、確実に業務を遂行することができる。 | ||||
指揮・消防活動(災害現場において活動する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。 | ||||
主事 (消防副士長の階級にある者) | 主事 (消防副士長の階級にある者) | 主事 (消防副士長の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||||
コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑、かつ、適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 | ||||
消防活動(災害現場において活動する消防吏員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動を行うことができる。 | ||||
主事 (消防士の階級にある者) | 主事 (消防士の階級にある者) | 主事 (消防士の階級にある者) | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||||
コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑、かつ、適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||
業務遂行 | 計画的、かつ、確実に業務を遂行することができる。 | ||||
消防活動(災害現場において活動する消防吏員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動を行うことができる。 |
別表第4(第4条関係)
本部
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
消防長 | 副管理者 | ||
次長 | 消防長 | ||
課長 | 次長 | 消防長 | |
課長補佐、主幹 | 課長 | 次長 | 消防長 |
係長 | 課長補佐、主幹 | 課長 | 次長 |
主査、主任、主事 | 係長 | 課長補佐、主幹 | 課長 |
会計年度任用職員 | 係長 | 課長 |
消防署
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
署長 | 次長 | 消防長 | |
副署長、主幹 | 署長 | 次長 | 消防長 |
係長 | 副署長 | 署長 | 次長 |
主査、主任、主事 | 係長 | 副署長 | 署長 |
会計年度任用職員 | 係長 | 署長 |