○千曲坂城消防組合職員定数条例
昭和45年4月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、千曲坂城消防組合職員の定数を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、千曲坂城消防組合の消防本部及び消防署に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職の職員)で次に掲げる職員を除く全ての職員をいう。
(1) 法第22条の3第4項に規定する臨時の職を占める職員
(2) 法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員
(3) 千曲坂城消防組合職員の分限に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第6号)第2条により休職する職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(定数)
第3条 千曲坂城消防組合職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員 135人
(2) 議会事務局職員(兼務) 2人
(3) 監査委員事務局職員(兼務) 2人
(定数の特例)
第4条 第2条第1号を除く各号に掲げる職員が、休職を解かれた場合において定数を超えることとなったときは、当該超えることとなった員数は、定数を超えないようになるまでの間、定数外として取り扱うものとする。
2 長期の研修を命じられている職員及び他の地方公共団体に派遣されている職員は、管理者の承認を得て定数外の員数として取り扱うことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月23日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年8月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月9日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月16日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。