○千曲坂城消防組合手数料条例
平成12年2月22日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一事項について2通以上を証明するときは、1通ごとに1件とする。
3 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対する証明は、1人ごとに1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、受講、許可、承認及び検査の申請のあったとき、再交付及び証明にあっては、再交付及び証明するときに、申請者からこれを徴収する。
(郵便による請求)
第4条 第2条の書類を郵送により請求する場合は、手数料のほかにその郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(3) 千曲坂城消防組合管内の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) その他管理者が特に必要と認めたもの
(施行の細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年2月9日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第2号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||||
(1) | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の資格を取得しようとする者 | 防火管理講習 | 6,000円 | ||||
(2) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||||
(3) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この区分の次の区分において「浮き屋根式屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この区分において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は、15キロメートルに満たない端数を増やすごとに22,000円を加えた額 | ||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
(4) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | 製造所 取扱所 貯蔵所 | (3)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において、「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(3)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(5) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (3)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所とみなして、(3)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
変更の完成検査 | (3)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||||
(6) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||||
(7) | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超え1,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量1,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||||
(8) | 法第11条の2第1項の規定により変更の許可に係る完成検査を受けようととする者 | 水張検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
水圧検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||||
基礎・地盤検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額2分の1の金額 | ||||||
溶接部検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額2分の1の金額 | ||||||
岩盤タンク検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額2分の1の金額 | ||||||
(9) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||||
(10) | 千曲坂城消防組合火災予防条例(昭和48年条例第6号)第51条の3第1項の規定によるタンクの検査を受けようとする者 | 水張又は水圧の検査 | 1基につき 6,000円 | ||||
(11) | 法第11条及び法第11条の2に係る許可書等の再交付を受けようとする者 | 許可書等の再交付 | 1件につき 300円 | ||||
(12) | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第3項の規定による修了証の再交付を受けようとする者 | 防火管理講習修了証の再交付 | 1件につき 300円 | ||||
(13) | 証明を受けようとする者 | 火災、救急及びその他の証明 | 1件につき 300円 |