○千曲坂城消防組合基金条例
平成17年2月9日
条例第1号
(設置)
第1条 千曲坂城消防組合の施設・設備を維持し、かつ、整備するために必要な資金及び財政調整の財源を積み立て、これを運用するため基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、歳入歳出予算で定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出決算で剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰越しした金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を基金に編入するものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法によって保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金の全部又は一部を処分することができる場合は、施設・設備の維持及び整備の経費の財源に充てるほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定によるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。