○千曲坂城消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和52年6月18日

条例第9号

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(千曲坂城消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に、改正前の坂城戸倉上山田消防組合財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例又は市有財産条例(昭和54年更埴市条例第34号)の規定に基づいてなされた財産の貸付け等に関する契約のうち、それぞれ第13条の規定による改正後の千曲坂城消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この条例施行の日の前日までに、使用の許可を受けた行政財産について改正前の坂城戸倉上山田消防組合財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例又は市有財産条例の規定に基づき定められた使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

千曲坂城消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和52年6月18日 条例第9号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
昭和52年6月18日 条例第9号
平成15年9月1日 条例第4号