○千曲坂城消防組合行政手続条例

平成15年9月1日

条例第3号

千曲坂城消防組合行政手続条例は、千曲市行政手続条例(平成15年千曲市条例第18号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、更埴市行政手続条例(平成8年更埴市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

千曲坂城消防組合行政手続条例

平成15年9月1日 条例第3号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 行政手続
沿革情報
平成15年9月1日 条例第3号