○千曲坂城消防組合事務処理規則
平成15年9月1日
規則第5号
坂城戸倉上山田消防組合事務処理規則(昭和45年坂城戸倉上山田消防組合規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。
2 決裁は、管理者、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。
第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が関係市町の部、課等の権限に関係のあると認めるものについては、関係市町の部、課等の長に合議しなければならない。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 消防行政の総合調整、運営等に関する一般方針の確定
(2) 議会の審議に直接関連のあること(地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分を含む。)。
(3) 条例の公布及び規則の制定改廃
(4) 重要な事項又は異例な事項に係る告示指令
(5) 重要な事項に係る訓令、通達
(6) 異例に属する事項の届出、報告及び回答
(7) 特に重要な事項に係る許可、認可及び行政処分
(8) 審査請求異議申立てその他不服申立て及び訴訟に関すること。
(9) 消防長の任免、進退及び分限、懲戒の処分並びに服務に関すること。
(10) 管理者表彰及び儀式に関すること。
(12) 1,000,000円以上の予備費の充当及び財務規則第22条第1項に該当する項の流用
(13) 起債又は一時借入れ及び償還
(14) 契約価格20,000,000円以上の契約の締結
(15) 預金について金融機関の決定
(16) 消防長の出張に関すること。
(17) 消防長の専決事項のうち、消防長において管理者の決裁を要すると認める事項及び消防長、消防次長、課長及び消防署長の専決事項以外の事項
(消防長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項については、消防長が専決することができる。
(1) 軽易な事項又は定例的な事項に係る告示、指令
(2) 軽易な事項に係る訓令、通達
(3) 重要な事項に係る許可、認可、広報及び通知
(4) 消防次長、課長、消防署長の特別勤務の命令
(5) 消防次長、課長、消防署長の出張
(6) 消防次長、課長、消防署長の年次休暇、療養休暇(引き続き30日を超える休暇、就業禁止の場合を除く。)、特別休暇及び欠勤等の服務上の諸願についての処理
(7) 臨時職員等の服務
(8) 職員の勤勉手当額の決定
(9) 1件20,000,000円未満2,000,000円以上の支出負担行為(食糧費に類するものは、1件100,000円未満30,000円以上。給与その他給付に係る経費は除く。)及び1件2,000,000円以上の支出命令
(10) 1,000,000円未満100,000円以上の予備費の充当及び財務規則第22条第2項及び第3項に該当する500,000円以上の目及び節の流用
(11) 契約価格20,000,000円未満2,000,000円以上の契約の締結
(12) 職員の任免、進退及び職員の分限、懲戒の処分並びに職員の服務に関すること。
(13) 職員の初任給、昇格及び昇給の決定
(14) 職員の営利企業等の従事許可
(15) 表彰及び儀式に関すること。
(16) 消防次長、課長及び消防署長の専決事項のうち、消防長の決裁を要すると認める事項
(消防次長の専決事項)
第6条 消防次長の専決する事項は、課長及び消防署長の専決事項のうち、消防次長の決裁を要すると認める事項とする。
(課長、消防署長の専決事項)
第7条 課長、消防署長の専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的又は軽易な事項に係る広報、通知、申請、届出、報告、照会、回答及び証明
(2) 軽易な事項にかかわる許可認可
(3) 1件2,000,000円未満の支出負担行為(食糧費にあっては、1件30,000円未満)及び支出命令
(4) 歳入の調定
(5) 所属職員の事務分掌の決定
(6) 所属職員の時間外勤務の命令
(7) 所属職員の出張
(8) 所属職員の年次休暇、療養休暇(引き続き3日を超える休暇及び就業禁止の場合を除く。)及び特別休暇並びに欠勤等の服務上の諸願についての処理
(9) 所属職員の区域を離れる届出についての処理
(10) 所属における業務関係簿冊の査閲に関すること。
(11) 公用車に関すること。
(12) 所属職員の勤務変更願いについての処理
(13) 前各号に掲げる事項のほか、定例的な事務処理に関すること。
(委任事項)
第8条 消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の規定により管理者の権限に属する事務の一部を消防長に委任する事項は、別表のとおりとする。ただし、特に重要な事項又は異例に属するものは、除く。
(代決処理)
第9条 管理者が不在のときは副管理者が、管理者及び副管理者がともに不在のときは消防長が代決する。
2 消防長が不在のときは消防次長が、消防長及び消防次長がともに不在のときは総務課長が代決する。
3 消防署長が不在のときは副署長が、消防署長及び副署長がともに不在のときは消防長の承認を受けてあらかじめ消防署長が指定した係長が代決する。
4 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認める事項については、代決をしてはならない。
(代決後の処理)
第10条 前条の規定により代決をした者は、その代決をした事務については上司の登庁の際速やかに報告しなければならない。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲坂城消防組合事務処理規則の規定は、令和2年度以降の専決する事項について適用し、令和元年度までの専決する事項については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
消防長に委任する事項
(1) 消防組織法第39条及び第40条に規定する事務に関すること。
(2) 消防法に規定する事務に関すること。
(3) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する事務に関すること。
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)に規定する事務に関すること。
(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する事務に関すること。
(6) 水防法に規定する事務に関すること。
(7) 災害対策基本法に規定する事務に関すること。
(8) 電波法に規定する事務に関すること。
(9) 無線局免許手続規則(昭和25年電波管理委員会規則第15号)に規定する事務に関すること。