○千曲坂城消防組合消防吏員の被服貸与規則

平成15年9月1日

規則第12号

坂城戸倉上山田消防組合消防吏員の被服貸与規則(平成7年坂城戸倉上山田消防組合規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、千曲坂城消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対し職務上必要な被服及び附属品(以下「被服等」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の品名等)

第2条 消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、点数等は、次のとおりとする。

区分

品名 数量 点数等

貸与品 甲

別表第1のとおり

貸与品 乙

別表第2のとおり

貸与品 丙

別表第3のとおり

(被服等の貸与)

第3条 消防長は、次の各号に掲げるところにより、貸与品を貸与するものとする。

(1) 貸与品甲は、採用時に貸与する。

(2) 貸与品乙のうち、当該消防吏員について必要とする貸与品は、会計年度ごとに次に掲げる消防吏員の区分に応じ、当該区分に定める点数の範囲内で貸与する。

 日勤者、消防隊員 1会計年度当たり 400点

 消防隊員兼救急隊員 1会計年度当たり 500点

 消防隊員兼救急、救助隊員 1会計年度当たり 600点

(3) 貸与品丙については、整備計画の定めるところにより貸与する。

2 消防長は、会計年度途中の異動等に伴い、前項第2号に定める消防吏員の区分に変更等があった場合で、特に必要と認められるときは、同号の規定にかかわらず、被服等を貸与するものとする。

(貸与品の希望調査)

第4条 消防長は、会計年度ごとに前条第1項第2号に規定する消防吏員(調査期日の属する会計年度における採用者及び長期不就勤者を除く。)に対し必要とする貸与品について調査するものとする。

(着用期間)

第5条 貸与品のうち次の各号に掲げるものの着用期間は、当該各号に定める期間とする。ただし、消防長が必要と認める場合は、これを短縮又は延長することができる。

(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

(貸与品の取扱い)

第6条 貸与品は、貸与の目的に従い勤務中にこれを着用し、勤務意外に着用してはならない。

2 貸与品は、善良な管理者の注意をもって使用及び保管をしなければならない。

3 貸与品は、常に清潔にし、補修に努めなくてはならない。

4 貸与品は、譲渡、改造及びその他の処分をしてはならない。

(再貸与)

第7条 消防吏員は、職務執行中やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は著しく損傷した場合は、直ちに所属長(総務課長又は消防署長)にその旨を報告するとともに、貸与品亡失・損傷届(別記様式)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、代替品を貸与することができる。この場合において、貸与品の亡失又は損傷が、故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該消防吏員に対し代替品の価格を限度として賠償を求めることができる。

(貸与品以外の被服等の着用)

第8条 消防長が必要と認める場合は、消防吏員は、貸与品以外の被服等を着用することができる。

(貸与品の返納又は払下げ)

第9条 消防吏員は、退職、転職、死亡等により貸与品の必要がなくなった場合は、これを返納しなければならない。ただし、消防長が必要と認める場合は、当該消防吏員又はその遺族に有償又は無償で払い下げることができる。

(貸与品の処分)

第10条 貸与品が、損傷等により使用できなくなった場合又は前条の規定により払下げを受けた場合において、その処分の必要が生じたときは、当該消防本部の貸与品である旨を表示する部分を消去するとともに、原型をとどめない形状にして処分しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の坂城戸倉上山田消防組合消防吏員の被服貸与規則又は更埴市消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(昭和42年更埴市規則第5号)の規定により貸与を受けた被服等については、それぞれ改正後の千曲坂城消防組合消防吏員の被服貸与規則の相当規定により貸与を受けた被服等とみなし、貸与期間は通算する。

(令和2年1月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与している被服の種類及び製式については、改正後の千曲坂城消防組合消防吏員の被服貸与規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

貸与品 甲

貸与品名

数量

備考

冬服

冬帽

1個


上衣

1着


ズボン

1本


スカート又はキュロットスカート

1枚

女性のみ

バンド

1本


ネクタイ

1本


ネームプレート

1個


夏服

夏帽

1個


シャツカラー(長そで)

1着


シャツカラー(半そで)

1着


ズボン

1本


スカート又はキュロットスカート

1枚

女性のみ

バンド

1本


活動服

冬用

上衣

1着


ズボン

1本


夏用

上衣

1着


ズボン

1本


バンド

1本


救急服

冬用

上衣

1着


ズボン

1本


夏用

上衣(長そで)

1着


上衣(半そで)

1着


ズボン

1本


バンド

1本


救助服

上衣

1着


ズボン

1本


バンド

1本


防火服

防火帽

1個


上衣

1着


下衣

1本


墜落制止用器具

1本


階級章

金属

1個


プラスチック

1個


1個


靴類

黒短靴

1足


黒短靴(パンプス)(女性)

1足

女性のみ

ゴム長靴

1足


防火靴

1足


編上靴

1足


運動靴

1足


手袋

白手袋

1双


作業用手袋

1双


火災対応手袋

1双


救助対応手袋

1双


ワッペン

制服用ワッペン

1枚


活動服用ワッペン

1枚


救急救命士ワッペン

1枚

救急救命士資格者

救助服用ワッペン

1枚


防火服用ワッペン

1枚

戸倉上山田・更埴・坂城署

活動服用ネームワッペン

1枚


救急服用ネームワッペン

1枚


救助服用ネームワッペン

1枚


防火服用ネームワッペン

1枚


防寒衣

1着


救急用感染防止衣

1着


雨衣

1着


アポロキャップ

1個


ヘルメット

1個


ヘッドライト

1個


ゴーグル

1個


警笛

1個


消防手帳

1式


別表第2(第2条関係)

貸与品 乙

貸与品名

備考

冬服

冬帽


上衣


ズボン


スカート又はキュロットスカート

女性のみ

バンド


ネクタイ


夏服

夏帽


シャツカラー(長そで)


シャツカラー(半そで)


ズボン


スカート又はキュロットスカート

女性のみ

バンド


活動服

冬用

上衣


ズボン


夏用

上衣


ズボン


バンド


救急服

冬用

上衣


ズボン


夏用

上衣(長そで)


上衣(半そで)


ズボン


バンド


救急隊員用ジャンバー


救急隊員用反射ベルト


救急隊員用ゴーグル


救急服用替えり


救急服用肩反射材


救助服

上衣


ズボン


バンド


階級章

金属


プラスチック



靴類

黒短靴


黒短靴(パンプス)

女性のみ

ゴム長靴


編上靴


救急隊員用シューズ


運動靴


手袋

白手袋


作業用手袋


火災対応手袋


救助対応手袋


ワッペン

活動服用ワッペン


救急救命士ワッペン

救急救命士資格者

救助服用ワッペン


活動服用ネームワッペン


救急服用ネームワッペン


救助服用ネームワッペン


ワッペン台座


防寒衣


雨衣


アポロキャップ


ヘルメット


ヘッドライト


ゴーグル


警笛


災害用肘あて


災害用膝あて


冷却ベスト


別表第3(第2条関係)

貸与品 丙

貸与品名

備考

防火帽


防火服(上衣)


防火服(下衣)


防火長靴


ヘルメット


墜落制止用器具


救急感染防止衣


画像

千曲坂城消防組合消防吏員の被服貸与規則

平成15年9月1日 規則第12号

(令和2年1月29日施行)