○職員を千曲坂城消防組合監査委員の書記に充てるための訓令
平成15年9月1日
訓令第3号
次の表の左欄に掲げる職務職を命ぜられ、又は職務職に補され監査に関する事務に従事する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により当該右欄に掲げる職員に充てるものとする。
左欄
右欄
総務課、総務課長
同 総務係長
千曲坂城消防組合監査委員の書記
附則
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
平成15年9月1日 訓令第3号
(平成15年9月1日施行)