○職員を千曲坂城消防組合監査委員の書記に充てるための訓令

平成15年9月1日

訓令第3号

次の表の左欄に掲げる職務職を命ぜられ、又は職務職に補され監査に関する事務に従事する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により当該右欄に掲げる職員に充てるものとする。

左欄

右欄





総務課、総務課長

同 総務係長



千曲坂城消防組合監査委員の書記



この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

職員を千曲坂城消防組合監査委員の書記に充てるための訓令

平成15年9月1日 訓令第3号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第3号