○千曲坂城消防組合議会事務局設置条例
昭和45年4月25日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和45年4月10日から施行する。
附則(平成15年11月5日条例第14号)
この条例は、平成15年11月5日から施行する。
○千曲坂城消防組合議会事務局設置条例
昭和45年4月25日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和45年4月10日から施行する。
附則(平成15年11月5日条例第14号)
この条例は、平成15年11月5日から施行する。