○千曲坂城消防組合法規審査委員会規程
昭和50年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、千曲坂城消防組合において制定すべき条例、規則等を審査するため、千曲坂城消防組合法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことを目的とする。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 条例、規則の制定改廃に関すること。
(2) 特に重要な告示、訓令の制定改廃に関すること。
(3) 特に重要な法令の解釈及び適用に関すること。
(4) その他特に管理者又は消防長が審査を命じた事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長及び委員は、消防吏員のうちから消防長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 当該事案に関係のある者は、委員会に出席して説明しなければならない。
3 委員長は、必要と認める者を委員会に出席させ意見を求めることができる。
(持回り審査)
第6条 審査すべき事案について委員長が急施を要し、委員会に付議するいとまがないと認めたとき、又は会議に付議する必要がないと認めたときは、持回りにより意見を聴取し、委員会の審査に代えることができる。
(書記)
第7条 委員会に書記1人を置き、委員長が指名する。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事し、かつ、委員を兼ねるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。