○千曲坂城消防組合消防署組織規程
平成15年9月1日
訓令第6号
坂城戸倉上山田消防組合消防署組織規程(平成12年坂城戸倉上山田消防組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、千曲坂城消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の係を置く。
署区分 | 係名 |
戸倉上山田消防署 | 庶務係、予防係、査察指導係、警防係、救助係、救急係、通信指令係 |
更埴消防署 | 庶務係、予防係、査察指導係、警防係、救助係、救急係 |
坂城消防署 | 庶務係、予防係、査察指導係、警防係、救急係 |
(事務分掌)
第3条 消防署の事務分掌は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 消防署は、消防署長(以下「署長」という。)及びその他の消防吏員をもって組織する。
2 消防署に副署長を置き、係に係長を置く。
3 副署長は、係長を兼ねることができる。
(署長)
第5条 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
2 署長は、消防長の命を受け消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第6条 消防署に副署長を置く。
2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 副署長は、署長の職務を補佐するとともに、署長の命を受けて消防事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
4 副署長は、署長に事故あるときは、その職務を代理する。
(係長)
第7条 係に係長を置く。
2 係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 係長は、署長の命を受けて消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(参事等)
第8条 消防長が必要と認める場合には、消防署に参事、副参事及び主幹を、係に担当係長及び主査(以下「主査等」という。)を置くことができる。
2 参事は、消防司令長の階級にある者をもって充て、消防長の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の決定に参画する。
3 副参事は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充て、前項に準ずる職務を行う。
4 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充て、上司の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の企画及び調整を行う。
5 主査等は、消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充て、係長の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。
2 主任は消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて高度な事務に従事する。
3 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて事務に従事する。
(班及び隊の編成)
第10条 災害時に対応するため、消防署に次の班及び隊を置く。
2 各署に指揮隊を置き、署長の命を受けて活動するとともに、班員を指揮監督する。また、消防隊、救急隊及び救助隊には、隊長を置き、班長の命を受けて活動する。
3 班には、班長及び副班長を置く。
4 班長は、署長の命を受け班員を指揮監督する。
出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員
(委任)
第12条 この規程に定めのない事項については、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月23日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第6号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
係名 | 事務分掌 |
庶務係 | 1 職員の服務に関すること。 2 庁舎及び物品の管理に関すること。 3 予算、決算その他経理に関すること。 4 文書の収発及び編さん、図書の保存に関すること。 5 消防統計及び情報に関すること。 6 各係との連絡調整に関すること。 7 事務引継及び報告に関すること。 8 職員の教養研修に関すること。 9 職員の出勤及び諸届出に関すること。 10 職員の安全管理、安全衛生、福利厚生に関すること。 11 職員の服制貸与に関すること。 12 表彰及び褒賞に関すること。 13 庁舎の清掃美化に関すること。 14 他の係に属さないこと。 |
予防係 | 1 火災予防対策に関すること。 2 火災予防広報に関すること。 3 火災予防の統計に関すること。 4 火の使用制限に関すること。 5 住宅用防災機器に関すること。 6 地域住民への訓練指導等の推進及び調整に関すること。 7 地域住民からの消防相談に関すること。 8 各種団体の育成指導及び相談に関すること。 9 火災の原因調査、損害調査及び統計に関すること。 10 火災協力者表彰の内申に関すること。 11 査察指導係との連絡調整に関すること。 12 査察指導係との連携調査に関すること。 13 その他火災予防に関すること。 |
査察指導係 | 1 建築確認申請等の消防同意に関すること。 2 消防用設備等の設置及び基準維持指導に関すること。 3 消防用設備等の検査に関すること。 4 消防法、火災予防条例等に基づく届出の処理に関すること。 5 火災予防査察の計画及び執行、統計に関すること。 6 火災予防査察等に係る違反是正に関すること。 7 防火・防災管理制度に関すること。 8 その他防火対象物の火災予防措置に関すること。 9 危険物の規制及び火災予防措置に関すること。 10 危険物の流出事故等に係る調査及び行政措置に関すること。 11 圧縮アセチレンガス等に関すること。 12 少量危険物、指定可燃物等に関すること。 13 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射線同位元素等の予防措置に関すること。 14 手数料の徴収に関すること。 15 千曲坂城危険物防火管理協会に関すること。 16 予防係との連携調査に関すること。 17 その他危険物に関すること。 |
警防係 | 1 水火災、その他の災害等の警戒防ぎょ及び催物等の警戒警備に関すること。 2 消防訓練の指導及び火災防ぎょの訓練演習に関すること。 3 消防計画、警防計画及び対策に関すること。 4 消防地理、水利の調査に関すること。 5 震災対策及び地域防災計画に関すること。 6 震災、風水害等に関すること。 7 職員及び団員の消防訓練に関すること。 8 消防相互応援協定に関すること。 9 火災警戒区域の設定に関すること。 10 消防法、火災予防条例等に基づく届出の受理に関すること。 11 消防団との連絡調整に関すること。 12 消防車両、機械器具の管理保全に関すること。 13 消防車両等の燃料の受払に関すること。 14 消防車両等の検査に関すること。 15 火災現場の保存及び情報収集に関すること。 16 気象観測に関すること。 17 その他警防及び救助等に関すること。 |
救助係 | 1 救助工作車等の管理保全に関すること。 2 救助資機材等の維持管理に関すること。 3 救助訓練の計画及び実施に関すること。 4 救助技術の指導に関すること。 5 救助出動報告書の処理及び統計に関すること。 6 救助現場の保存及び情報収集に関すること。 7 その他救助及び警防等に関すること。 |
救急係 | 1 救急業務に関すること。 2 救急隊員の指導に関すること。 3 救急病院との連絡に関すること。 4 救急技術の指導及び訓練に関すること。 5 救急統計記録に関すること。 6 救急資器材等の維持管理及び整備に関すること。 7 救急救命士に関すること。 8 救急相互応援協定に関すること。 9 救急証明に関すること。 10 救急講習に関すること。 11 その他救急に関すること。 |
通信指令係 | 1 消防通信の運用及び記録に関すること。 2 出動指令に関すること。 3 職員及び団員の非常招集方法等に関すること。 4 防災行政無線及び河川情報システムに関すること。 5 気象観測に関すること。 6 気象機関との連絡及び記録に関すること。 7 火災及び風水害等の警報に関すること。 8 通信機器及び気象観測機械の維持管理に関すること。 9 受付、電話交換等に関すること。 10 その他通信、気象に関すること。 |