○千曲坂城消防組合消防署組織規程

平成15年9月1日

訓令第6号

坂城戸倉上山田消防組合消防署組織規程(平成12年坂城戸倉上山田消防組合訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、千曲坂城消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

署区分

係名

戸倉上山田消防署

庶務係、予防係、査察指導係、警防係、救助係、救急係、通信指令係

更埴消防署

庶務係、予防係、査察指導係、警防係、救助係、救急係

坂城消防署

庶務係、予防係、査察指導係、警防係、救急係

(事務分掌)

第3条 消防署の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 消防署は、消防署長(以下「署長」という。)及びその他の消防吏員をもって組織する。

2 消防署に副署長を置き、係に係長を置く。

3 副署長は、係長を兼ねることができる。

(署長)

第5条 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 署長は、消防長の命を受け消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第6条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、署長の職務を補佐するとともに、署長の命を受けて消防事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

4 副署長は、署長に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 係長は、署長の命を受けて消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(参事等)

第8条 消防長が必要と認める場合には、消防署に参事、副参事及び主幹を、係に担当係長及び主査(以下「主査等」という。)を置くことができる。

2 参事は、消防司令長の階級にある者をもって充て、消防長の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の決定に参画する。

3 副参事は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充て、前項に準ずる職務を行う。

4 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充て、上司の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の企画及び調整を行う。

5 主査等は、消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充て、係長の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。

(主任等)

第9条 第4条から前条までに規定するもののほか、主任及び主事を置く。

2 主任は消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて高度な事務に従事する。

3 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充て、上司の命を受けて事務に従事する。

(班及び隊の編成)

第10条 災害時に対応するため、消防署に次の班及び隊を置く。

画像

2 各署に指揮隊を置き、署長の命を受けて活動するとともに、班員を指揮監督する。また、消防隊、救急隊及び救助隊には、隊長を置き、班長の命を受けて活動する。

3 班には、班長及び副班長を置く。

4 班長は、署長の命を受け班員を指揮監督する。

(特別の職)

第11条 第5条から前条までに規定するもののほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員

(委任)

第12条 この規程に定めのない事項については、消防長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月23日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第6号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

係名

事務分掌

庶務係

1 職員の服務に関すること。

2 庁舎及び物品の管理に関すること。

3 予算、決算その他経理に関すること。

4 文書の収発及び編さん、図書の保存に関すること。

5 消防統計及び情報に関すること。

6 各係との連絡調整に関すること。

7 事務引継及び報告に関すること。

8 職員の教養研修に関すること。

9 職員の出勤及び諸届出に関すること。

10 職員の安全管理、安全衛生、福利厚生に関すること。

11 職員の服制貸与に関すること。

12 表彰及び褒賞に関すること。

13 庁舎の清掃美化に関すること。

14 他の係に属さないこと。

予防係

1 火災予防対策に関すること。

2 火災予防広報に関すること。

3 火災予防の統計に関すること。

4 火の使用制限に関すること。

5 住宅用防災機器に関すること。

6 地域住民への訓練指導等の推進及び調整に関すること。

7 地域住民からの消防相談に関すること。

8 各種団体の育成指導及び相談に関すること。

9 火災の原因調査、損害調査及び統計に関すること。

10 火災協力者表彰の内申に関すること。

11 査察指導係との連絡調整に関すること。

12 査察指導係との連携調査に関すること。

13 その他火災予防に関すること。

査察指導係

1 建築確認申請等の消防同意に関すること。

2 消防用設備等の設置及び基準維持指導に関すること。

3 消防用設備等の検査に関すること。

4 消防法、火災予防条例等に基づく届出の処理に関すること。

5 火災予防査察の計画及び執行、統計に関すること。

6 火災予防査察等に係る違反是正に関すること。

7 防火・防災管理制度に関すること。

8 その他防火対象物の火災予防措置に関すること。

9 危険物の規制及び火災予防措置に関すること。

10 危険物の流出事故等に係る調査及び行政措置に関すること。

11 圧縮アセチレンガス等に関すること。

12 少量危険物、指定可燃物等に関すること。

13 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射線同位元素等の予防措置に関すること。

14 手数料の徴収に関すること。

15 千曲坂城危険物防火管理協会に関すること。

16 予防係との連携調査に関すること。

17 その他危険物に関すること。

警防係

1 水火災、その他の災害等の警戒防ぎょ及び催物等の警戒警備に関すること。

2 消防訓練の指導及び火災防ぎょの訓練演習に関すること。

3 消防計画、警防計画及び対策に関すること。

4 消防地理、水利の調査に関すること。

5 震災対策及び地域防災計画に関すること。

6 震災、風水害等に関すること。

7 職員及び団員の消防訓練に関すること。

8 消防相互応援協定に関すること。

9 火災警戒区域の設定に関すること。

10 消防法、火災予防条例等に基づく届出の受理に関すること。

11 消防団との連絡調整に関すること。

12 消防車両、機械器具の管理保全に関すること。

13 消防車両等の燃料の受払に関すること。

14 消防車両等の検査に関すること。

15 火災現場の保存及び情報収集に関すること。

16 気象観測に関すること。

17 その他警防及び救助等に関すること。

救助係

1 救助工作車等の管理保全に関すること。

2 救助資機材等の維持管理に関すること。

3 救助訓練の計画及び実施に関すること。

4 救助技術の指導に関すること。

5 救助出動報告書の処理及び統計に関すること。

6 救助現場の保存及び情報収集に関すること。

7 その他救助及び警防等に関すること。

救急係

1 救急業務に関すること。

2 救急隊員の指導に関すること。

3 救急病院との連絡に関すること。

4 救急技術の指導及び訓練に関すること。

5 救急統計記録に関すること。

6 救急資器材等の維持管理及び整備に関すること。

7 救急救命士に関すること。

8 救急相互応援協定に関すること。

9 救急証明に関すること。

10 救急講習に関すること。

11 その他救急に関すること。

通信指令係

1 消防通信の運用及び記録に関すること。

2 出動指令に関すること。

3 職員及び団員の非常招集方法等に関すること。

4 防災行政無線及び河川情報システムに関すること。

5 気象観測に関すること。

6 気象機関との連絡及び記録に関すること。

7 火災及び風水害等の警報に関すること。

8 通信機器及び気象観測機械の維持管理に関すること。

9 受付、電話交換等に関すること。

10 その他通信、気象に関すること。

千曲坂城消防組合消防署組織規程

平成15年9月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第6号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成18年8月23日 訓令第8号
平成19年6月20日 訓令第6号
平成20年3月17日 訓令第2号
平成28年3月1日 訓令第2号
令和5年3月1日 訓令第1号