○千曲坂城消防本部等の設置に関する条例

平成15年9月1日

条例第5号

坂城戸倉上山田消防組合消防本部等の設置に関する条例(昭和45年坂城戸倉上山田消防組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部の設置)

第2条 千曲坂城消防組合の消防事務を処理するため、法第9条の規定により消防本部を置く。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 千曲坂城消防本部

(2) 位置 千曲市大字磯部1221番地

(消防署の設置)

第3条 法第9条の規定により消防本部のもとに消防署を置く。

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

千曲坂城消防本部戸倉上山田消防署

千曲市大字磯部1221番地

戸倉、五加、更級、上山田、坂城町苅屋原

千曲坂城消防本部更埴消防署

千曲市大字杭瀬下84番地

埴生、屋代、森、倉科、雨宮、稲荷山、桑原、八幡

千曲坂城消防本部坂城消防署

埴科郡坂城町大字中之条1126番地1

坂城町(苅屋原を除く。)全域

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年8月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲坂城消防本部等の設置に関する条例

平成15年9月1日 条例第5号

(平成18年8月23日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 条例第5号
平成18年8月23日 条例第3号