○千曲坂城消防本部配備体制及び警防本部等の運用に関する要綱

令和4年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲坂城消防組合警防規程(令和3年訓令第1号。以下「警防規程」という。)第20条第21条及び第22条の規定により、配備体制及び警防本部等の運用に必要な事項を定めるものとする。

(配備体制)

第2条 消防長は、通常の消防力では対処できない大規模若しくは広域に及ぶ災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき(以下「大規模災害の発生時」という。)には、次の配備体制を整えるものとする。

(1) 準1号配備

1号配備を速やかにとるための連絡体制を確立し、状況の把握と連絡活動を行える体制とする。

(2) 1号配備

準1号配備及び必要職員をもってあたるもので、直ちに2号配備に移行できる体制とする。

(3) 2号配備

1号配備を強化するとともに、局地的な災害に対しては、そのまま対策活動が遂行できる体制とする。

(4) 3号配備

全職員をもってこれにあたり、完全な非常体制とする。

2 前項に規定する配備人員は別表第1、また、発令基準は別表第2のとおりとする。ただし、災害の状況により配備人員を増減することができる。

3 配備体制の発令及び解除は、消防長が行うものとする。

(警防本部)

第3条 消防長は、警防規程第21条の規定により、警防本部を設置する場合は別表第2のとおりとする。

2 警防本部は、警防本部長(以下「本部長」という。)、警防副本部長(以下「副本部長」という。)、班長及び班員で構成する。

(警防本部の編成)

第4条 警防本部の編成は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、消防長をもって充てる。

(2) 副本部長は、必要に応じて消防長が指名する。

(3) 警防本部の編成は、課ごとに編成した班を置き、班長は課長をもって充てる。

(4) 班員は、消防本部職員または消防長が指名した職員とする。

(5) 警防本部の編成図は、別表第3のとおりとする。

(6) 前各号に定めるもののほか、消防長の判断により警防本部の編成等を変更できる。

(警防本部の任務)

第5条 本部長は、警防本部の任務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し班長を指揮監督する。また、本部長が不在のときは、その任務を代行するものとする。

3 班長は、本部長の命を受けて班の任務を統括するとともに、班の活動の状況に関して本部長に報告するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、警防本部の任務は別表第4のとおりとする。

(署隊本部)

第6条 消防長、課長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、警防規程第22条の規定により、署隊本部を設置する場合は、別表第2のとおりとする。

2 署隊本部は、消防署職員で編成し、署隊長、副署隊長及び班員で構成する。

(署隊本部の編成)

第7条 署隊本部の編成は、次のとおりとする。

(1) 署隊長は、消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。

(2) 副署隊長は、副署長をもって充てる。

(3) 班員は、消防署職員とする。

(4) 署隊本部の編成図は、別表第5のとおりとする。

(署隊本部の任務)

第8条 署隊長は、署隊本部の職員を指揮監督し警防活動を統括する。

2 副署隊長は、署隊長を補佐し、また、署隊長が不在のときは、その任務を代行する。

3 前2項に定めるもののほか、署隊本部の任務は別表第6のとおりとする。

(本部長の出動)

第9条 本部長は、次に掲げるときに出動することができる。

(1) 大規模な災害で必要と認めるとき。

(2) 特異な災害などで必要と認めるとき。

(3) その他本部長が必要と認めるとき。

(署隊長の出動)

第10条 署隊長は、次に掲げるときに出動するものとする。

(1) 本部長が必要と認めるとき。

(2) 大規模な災害で必要と認めるとき。

(3) 特異な災害などで必要と認めるとき。

(4) その他署隊長が必要と認めるとき。

(対策会議)

第11条 警防本部を設置した場合に、本部長が必要と認めたときは、対策会議を開催するものとする。

2 対策会議は、次に掲げる事項を審議し決定する。

(1) 災害に係る各種情報の共有に関する事項

(2) 災害に対する消防本部方針に関する事項

(3) 関係機関への職員派遣及び連絡調整に関する事項

(4) 広域消防応援、受援に関する事項

(5) その他災害対応に係わる支援に関する事項

(6) 本部長が必要とした事項

3 対策会議は、本部長、副本部長、班長をもって編成し、本部長が招集する。この場合において、本部長が必要と認める場合は、その他の職員等を参加させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

配備体制区分

配備人員

準1号配備

警防課長、災害が発生するおそれのある場所を管轄する消防署の署長及び副署長、消防長等が指名した職員

1号配備

準1号配備員及び非番者

2号配備

1号配備員及び係長以上

3号配備

全員招集

別表第2(第2条、第3条、第6条関係)

招集種別

災害別

招集区分

配備体制

判断基準

警防本部及び署隊本部の設置

招集命令

火災等(火災救急救助又はその他の事案)

準1号招集

準1号配備

管内に災害が発生するおそれがあり、消防長等が必要と認めるとき。

消防長が必要と認めた場合に警防本部を設置

1号招集

1号配備

火災等が発生し、通常体制からさらに消防体制を増強する必要があるとき。

2号招集

2号配備

1号配備よりさらに消防体制を増強する必要があるとき。

警防本部設置

3号招集

3号配備

2号配備においても対応が不可能なとき。

警防本部設置

署隊本部設置

風水害等

準1号招集

準1号配備

管内に災害が発生するおそれがあり、消防長等が必要と認めるとき。

消防長が必要と認めた場合に警防本部を設置

1号招集

1号配備

管内に警報が発表され、消防長等が必要と認めるとき又は管内いずれかの市町において災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき。

2号招集

2号配備

土砂災害警戒情報が発表され相当の被害が発生するおそれのあるとき又は千曲川杭瀬下水位観測所若しくは生田水位観測所において、氾濫注意水位を超えたとき。

警防本部設置

3号招集

3号配備

特別警報が発表されたとき又は警報発表中に状況が悪化し中小河川が氾濫するなど、相当の被害が発生し始めたとき若しくは千曲川杭瀬下水位観測所又は生田水位観測所において、避難判断水位を超えたとき。

警防本部設置

署隊本部設置

地震

準1号招集

準1号配備

消防長等が必要と認めるとき。

消防長が必要と認めた場合に警防本部を設置

1号招集

1号配備

管内で震度4の地震が発生したとき。

2号招集

2号配備

管内で震度5弱の地震が発生したとき。

警防本部設置

3号招集

3号配備

管内で震度5強以上の地震が発生したとき。

警防本部設置

署隊本部設置

自宅待機命令

すべての災害

消防長等が指名した職員

消防長等が必要と認めたとき。


自主参集

すべての災害


非常招集を命じられると予測される災害が発生したことを知り得たとき。


別表第3(第4条関係)警防本部編成図

画像

消防長の判断により、警防本部の編成等を変更できる。(班及び班員の縮小等ができる。)

別表第4(第5条関係)

班名

班長

班員

内容

消防班

警防課長

警防課職員又は消防長が指名した職員

1 災害活動のための部隊運用及び人員配置に関すること。

2 現場指揮本部との情報連絡に関すること。

3 関係機関(医療機関含む)との連絡調整に関すること。

4 消防団との連絡調整に関すること。

5 広域消防応援、広域消防受援に関すること。

6 警防本部直通電話の対応に関すること。

7 警防本部の機能及び調整に関すること。

8 本部長の特命に関すること。

総務班

総務課長

総務課職員又は消防長が指名した職員

1 消防関係施設及び資器材等の保全に関すること。

2 食糧、飲料水及び燃料等の調達に関すること。

3 職員の勤務体制及び労務管理に関すること。

4 千曲坂城消防本部消防災害支援隊に関すること。

5 加入電話の受付に関すること。

6 報道機関等の対応に関すること。

7 他の班に属さない事項に関すること。

8 本部長の特命に関すること。

情報収集班

予防課長

予防課職員又は消防長が指名した職員

通信指令係員

1 職員の非常招集に関すること。

2 災害通報受理に関すること。

3 通信指令施設(電話回線等含む)の保全に関すること。

4 被害情報収集に関すること。(各種システム運用含む)

5 通信の統制及び運用に関すること。

6 各種災害情報(気象情報含む)の警防本部との共有及び職員周知に関すること。

7 活動隊との無線等の対応に関すること。

8 被害状況地図及び各種情報時系列の作成に関すること。

9 住民広報に関すること。

10 本部長の特命に関すること。

別表第5(第7条関係)署隊本部編成図

画像

別表第6(第8条関係)

班名

班長

班員

内容

部隊管理・活動支援班

署長

副署長

副署長が不在の場合は、署長が指名した職員

1 災害対応に関すること。

2 消防署の部隊運用に関すること。

3 出動隊の活動内容に関すること。

4 本部長の特命に関すること。

活動班

当直班長

消防署職員

災害活動に関すること

千曲坂城消防本部配備体制及び警防本部等の運用に関する要綱

令和4年3月1日 訓令第2号

(令和4年3月1日施行)