○千曲坂城消防組合警防規程

令和3年2月8日

訓令第1号

千曲坂城消防組合警防規程(平成28年3月23日訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 部隊編成等(第5条―第10条)

第3章 通信運用(第11条)

第4章 出動体制等(第12条―第16条)

第5章 現場指揮体制(第17条―第19条)

第6章 大規模災害時の対応(第20条―第28条)

第1節 配備体制(第20条)

第2節 警防本部等(第21条・第22条)

第3節 非常招集(第23条)

第4節 広域消防応援(第24条・第25条)

第5節 広域消防受援(第26条・第27条)

第6節 地域防災計画等(第28条)

第7章 消防活動等(第29条―第37条)

第8章 警防業務(第38条―第41条)

第1節 警防勤務(第38条―第40条)

第2節 警防計画(第41条)

第9章 訓練及び演習(第42条―第49条)

第1節 指針及び計画(第42条・第43条)

第2節 訓練(第44条―第46条)

第3節 演習(第47条・第48条)

第4節 結果報告(第49条)

第10章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき、火災及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのあるもの(以下「災害」という。)を警戒し、鎮圧し又は防除するために必要な事項を定め、生命、身体及び財産の災害による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動とは、災害の警戒、被害の軽減及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(2) 警防業務とは、警防調査、警防計画の作成、訓練、演習及びその他消防活動を円滑に行うための業務をいう。

(3) 大規模災害とは、通常の消防力では対処できない大規模又は広域に及ぶ災害をいう。

(4) 現場指揮本部とは、災害現場において、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(5) 現場指揮本部長とは、現場指揮本部において、消防部隊を統括する指揮者をいう。

(6) 消防部隊とは、警防業務又は消防活動を行うため消防吏員及び消防車両等により編成した消防隊、救助隊及び救急隊等の総称をいう。

(7) 指揮隊とは、災害現場において、専ら指揮業務、安全管理及び広報活動等を行う隊をいう。

(8) 指令とは、通信指令室から消防活動に関する命令を発する通信をいう。

(9) 警防計画とは、災害の被害を最小限度に止めるために必要な事前対策をいう。

(警防の責任)

第3条 消防長は、警防業務及び消防活動を統括する。

2 警防課長は、管下の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務の万全を期するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、消防吏員(以下「職員」という。)を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び消防活動の万全を期するものとする。

4 副署長は、署長の行う警防業務及び消防活動を補佐するものとする。

5 中隊長、小隊長及び分隊長(以下「中隊長等」という。)は、平素から担当する任務に応じて警防業務の把握並びに消防活動に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

6 隊員は、平素から担当する任務に応じ地理水利及び消防対象物(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の錬成に努めるものとする。

(安全管理の責務)

第4条 警防課長及び署長は、災害現場における安全管理並びに訓練及び演習の特性に応じた安全管理体制を確立するために、資機材等の整備を行うとともに安全に関する教育を実施し、安全の保特に努めるものとする。

2 現場指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全の保特に配慮するものとする。

3 中隊長等は、平素から隊員に対し、資機材等の管理及びその適正な運用について教育するとともに、災害現場並びに訓練及び演習に当たっては、資機材等の活用並びに活動環境及び隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは、必要な措置を講ずる等の安全確保に努めるものとする。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防活動時には部隊相互が安全に配慮し合い危害防止に努めるものとする。

第2章 部隊編成等

(消防部隊の配置及び任務)

第5条 消防署に消防部隊を配置する。

2 前項の規定について必要な事項は、別に定める。

(消防部隊の編成)

第6条 消防部隊の編成は、中隊・小隊・分隊とし、次の各号に定める基準による。

(1) 中隊は、2個以上の小隊で編成する。

(2) 小隊は、2個以上の分隊で編成する。

(3) 分隊は、消防車両等1台及びこれに必要な隊員をもって編成するものとする。

(指揮隊の編成等)

第7条 指揮隊は、本部指揮隊、署指揮隊及び統括指揮隊の3体制とする。

2 指揮隊の組織及び任務並びに効率的運用については、別に定める。

(消防隊の編成)

第8条 消防隊は、隊長、機関員及び隊員並びに消防資機材を装備した消防車をもって編成する。

(救助隊の編成等)

第9条 救助隊を戸倉上山田消防署及び更埴消防署に配置する。

2 救助隊長及び救助隊員は、職員の中から消防長が選任するものとする。

3 消防長は、前項の救助隊員(以下「選任隊員」という。)の中から救助副隊長及び救助分隊長を選任することができる。

4 救助隊は、隊長、機関員及び隊員(選任隊員を含む。)並びに救助資機材を装備した救助工作車をもって編成する。

(救急隊の編成)

第10条 救急隊は、隊長、機関員及び隊員並びに救急資機材を装備した救急自動車をもって編成する。

2 救急隊員は、次に掲げる者の中から、署長が命ずるものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項第1号に規定する、救急業務に関する講習の課程を修了した者又は同項第2号により定める者

(2) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条に規定する免許を取得した者

第3章 通信運用

(通信の運用)

第11条 災害を覚知し、消防活動を実施する必要があると認めるときは、別に定める基準により出動する消防部隊を選択し、適切な指令をするものとする。

2 前項に定めるもののほか、通信の運用について必要な事項は、別に定める。

第4章 出動体制等

(出動の基準)

第12条 消防部隊の出動は、別に定めるものを除き、前条の指令により行うものとする。ただし、署所に直接、通報があったとき及びその他緊急又は特別の措置を要するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による出動の際は、その状況を速やかに署長及び通信指令室へ報告するものとする。

(出動区分)

第13条 消防部隊の出動区分は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1出動 原則として災害の覚知と同時に出動するものをいう。

(2) 第2出動 次に掲げる場合の出動をいう。

 現場指揮本部長、中隊長等が、災害の状況により、増隊を求めたとき。

 通信指令室に勤務する職員(以下「通信員」という。)が、入電時の状況により、必要と認めたとき。

(3) 特命出動 前号に定めるもののほか、消防長、課長又は署長(以下「消防長等」という。)の命令による出動をいう。

(出動体制)

第14条 消防部隊の出動について必要な事項は、別に定める。

(第2次の災害出動)

第15条 消防長等は、消防部隊が第1出動している際に第2次の災害が発生したときは、直ちに別に消防部隊を編成し出動させるものとする。

(消防長の出動)

第16条 消防長は、災害の状況により必要と認めるときに出動する。

第5章 現場指揮体制

(現場指揮本部)

第17条 現場の指揮統制を図るため必要と認めるときは、現場指揮本部を設置する。

2 前項の現場指揮本部長は、現場における上級職員とする。

(現場指揮本部長)

第18条 現場指揮本部長は、現場指揮本部及び出動各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して情勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは、消防部隊の増隊を要請し、現場通信の適切な運用等の措置を講ずるとともに、効果的な現場広報を行い、現場における消防部隊が最大の消防活動効果をあげるよう努めるものとする。

2 前条第2項における現場指揮本部長は、上級指揮者が現場に到着したときは、災害の状況及びその活動概要を速やかに報告し、その任務を交替するものとする。

(現場指揮本部員)

第19条 現場指揮本部員は、現場指揮本部長を補佐し、直接指揮を担当するほか、現場指揮本部長の任務を分掌し、指揮の調整を図り、現場指揮本部長の命令の伝達及び情報の収集に当たるとともに、現場指揮本部の機能が十分発揮できるよう努めるものとする。

第6章 大規模災害時の対応

第1節 配備体制

(配備体制)

第20条 消防長は、通常の消防力では対処できない大規模若しくは広域に及ぶ災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき(以下「大規模災害の発生時」という。)には、災害に対する活動が速やかに実施されるように配備体制を整えるものとする。

2 前項に規定する配備体制の区分は次のとおりとする。

(1) 準1号配備

(2) 1号配備

(3) 2号配備

(4) 3号配備

3 配備体制の発令及び解除は、消防長が行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、配備体制について、必要な事項は別に定める。

第2節 警防本部等

(警防本部)

第21条 消防長は、大規模災害の発生時において、必要があると認めるときは、消防本部内に警防本部を設置するものとする。

2 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置き、本部長は消防長をもって充てる。

3 警防本部は、消防部隊の運用、指揮及び統制並びに情報の収集、広報等に当たるものとする。

4 警防本部の編成は、別に定める。

(署隊本部)

第22条 消防長等は、大規模災害の発生時において、必要があると認めるときは、消防署内に署隊本部を設置するものとする。

2 署隊本部に署隊長を置き、署隊長は署長をもって充てる。

3 署隊本部は、署隊の警防体制の把握、指揮及び統制並びに情報の収集、広報等に当たるものとする。

4 署隊本部の編成は、別に定める。

第3節 非常招集

(職員の非常招集)

第23条 消防長等は、次の各号に定めるところにより職員を非常招集するものとする。

(1) 配備体制の発令をしたとき。

(2) 迅速に消防力を補強する必要があると認めるとき。

2 職員は、非常招集の発令があったときは、あらかじめ指定された場所に速やかに参集しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、職員の非常招集について必要な事項は別に定める。

第4節 広域消防応援

(消防相互応援協定による出動)

第24条 組織法第39条の規定に基づく消防相互応援協定による応援出動について必要な事項は、別に定める。

(緊急消防援助隊による出動)

第25条 組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援出動について必要な事項は、別に定める。

第5節 広域消防受援

(広域消防受援)

第26条 大規模災害の発生に際し、消防本部の消防力で対応できないときの広域消防受援について必要な事項は、別に定める。

(指揮本部)

第27条 広域消防受援を行う場合には、指揮本部を消防本部に設置するものとする。

2 前項に定めるもののほか、指揮本部について必要な事項は別に定める。

第6節 地域防災計画等

(地域防災計画等)

第28条 管轄区域内における震災、風水害等の大規模災害への対応は、この規程によるほか、関係市町の定める地域防災計画等によるものとする。

第7章 消防活動等

(火災警戒区域等の設定)

第29条 現場指揮本部長は、現場において法第23条の2及び第28条の規定により火災警戒区域及び消防警戒区域の設定を行う必要があると認めるときは、災害の状況を的確に判断して必要な措置をとり、その状況等を速やかに消防長に報告するものとする。

(現場保存)

第30条 消防部隊は、消防活動において無用な破壊、過剰な注水、物件の移動等を避け、現場の保存に努めるものとする。

(活動妨害等に対する措置)

第31条 職員は、災害現場にある一般住民が、消防活動の妨害となり若しくは妨害となるおそれのあるとき又は現場の状況が危険であると認めるときは、当該現場から退去させる等必要な措置を講ずるものとする。

(住民等の協力)

第32条 職員は、災害現場にある一般住民等の消防作業に協力させる場合は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで、当該住民等の協力がなければ、その危険の排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

(再出火の防止)

第33条 現場指揮本部長は、残火処理を適切に行い、再燃火災の防止を図るものとする。

2 前項の再燃火災の防止について必要な事項は、別に定める。

(救助業務)

第34条 救助業務は、法、その他関係法令に基づき実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、救助業務の実施について必要な事項は、別に定める。

(救急業務)

第35条 救急業務は、法、救急救命士法、その他関係法令に基づき実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、救急業務の実施について必要な事項は、別に定める。

(消防活動報告等)

第36条 災害現場活動を行った出動隊は、活動報告書等を作成するものとする。

2 署長は、前項の活動報告書等を取りまとめて、消防長へ報告するものとする。

3 活動報告書等について必要な事項は、別に定める。

(消防活動の検討)

第37条 消防長等は、必要があると認めるときは、将来の施策に活用するため、消防活動に関する検討会を開催するものとする。

第8章 警防業務

第1節 警防勤務

(機械器具の点検整備)

第38条 署長は、職員に対して、機械器具その他消防活動に必要な資機材の点検整備を行わせるものとする。

(警防調査)

第39条 署長は、職員に管轄区域内の地水利等の状況を掌握させるため、次により警防調査を実施させるものとする。

(1) 通常調査 管轄区域内の地水利等の状況を熟知するため及び維持管理のため、定期的に行う調査

(2) 特別調査 署長が特に必要と認めるときに調査事項等を指定して行う調査

2 前項に定めるもののほか、警防調査の実施について必要な事項は、別に定める。

(警防視察)

第40条 署長は、災害が発生したときに消防活動上困難が予想される、管轄区域内の中高層建築物及び危険物施設等で消防部隊が知っておく必要があると認めるもの又は消防活動上の参考になると認めるものについて、視察を実施させるものとする。

第2節 警防計画

(警防計画の作成)

第41条 消防長は、災害が広範囲に及ぶもの又は災害の様相が特異で防御が困難であることが予想される消防対象物等の種類別に、警防計画の指針を示すものとする。

2 警防計画は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項により作成するものとする。

(1) 人員、施設、資機材等の消防力現況に関する事項

(2) 部隊編成及び部隊運用に関する事項

(3) 中高層建築物、大規模建築物、危険物施設、特殊火災、地震、風水害時等の防御計画及び防御行動に関する事項

(4) 災害活動に関係する各種事象の現況及び障害の除去に関する事項

(5) 消防活動上危険な地域及び消防活動上危険な特殊対象物の指定に関する事項

(6) 資機材等の調達、補給及び搬送に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

3 署長は、警防計画を作成し又は修正したときは、遅滞なくこれを消防長へ報告するものとする。

第9章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第42条 消防長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、その指針を示すものとする。

(計画)

第43条 課長又は署長は、前条の指針に基づき管轄区域内の特性を考慮し、訓練及び演習の計画を作成するものとする。

第2節 訓練

(訓練の実施)

第44条 消防長等は、職員に消防活動に必要な基本的動作及び機器の操作について習熟させるため、計画的に訓練を実施させるものとする。

(訓練の区分)

第45条 前条の訓練は、次の各号に定める区分によるものとする。

(1) 特別訓練 消防長が実施させるもの

(2) 通常訓練 課長又は署長が実施させるもの

(訓練の種別)

第46条 訓練の種別及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 消防訓練 各種火災防御技術の向上を図るために行うもの

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材の使用技術の向上を図るために行うもの

(3) 救急訓練 救急活動を迅速、かつ、適切に行うためのもの

(4) その他の訓練 前各号に定めるもののほか、技術の向上を図るために行うもの

第3節 演習

(演習の実施)

第47条 消防長等は、訓練の成果を確認し総合的な消防活動の向上を図るため、災害を想定した演習を実施するものとする。

(演習の種別)

第48条 演習の種別及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 警防演習 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために行うもの

(2) 合同演習 消防対象物等の関係者、消防団等と合同して総合的に行うもの

第4節 結果報告

(訓練及び演習の実施報告)

第49条 訓練又は演習を実施したときは、訓練報告書等により消防長等に報告するものとする。

2 訓練報告書等について必要な事項は、別に定める。

第10章 補則

第50条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年2月8日から施行する。

千曲坂城消防組合警防規程

令和3年2月8日 訓令第1号

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第6編 防/第1章
沿革情報
令和3年2月8日 訓令第1号