○千曲坂城消防組合職員資格取得助成要綱

令和元年6月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防業務の円滑化と職員の資質向上を図るため、職務に関連した資格を取得した際の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象及び助成金の額)

第2条 助成対象となる資格及び助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第3条 助成を希望する職員は、資格取得から1か月以内に資格取得助成申請書兼請求書(様式第1号)により管理者に申請するものとする。

(助成の決定)

第4条 管理者は、前条の申請があったときは、助成の決定等について資格取得助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 第2条に規定する助成金は、資格取得後に交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月24日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の千曲坂城消防組合職員資格取得助成要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年5月1日訓令第8号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象となる資格

助成金の額

備考

大型自動車免許

自動車教習所に要した経費の2分の1

(上限150,000円)

小型船舶操縦士

資格取得に要した経費の2分の1

2級小型船舶湖川出力限定以上

(更新時も含む)

小型移動式クレーン運転技能講習


玉掛け技能講習

巻上げ機(ウインチ)特別教育

潜水士

予防技術検定

防火査察

消防用設備等

危険物

上記以外で、職務遂行能力の開発・向上に必要なものとして消防長が認めた資格等

資格取得等に要した経費の2分の1


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千曲坂城消防組合職員資格取得助成要綱

令和元年6月19日 訓令第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 服務、勤務時間等
沿革情報
令和元年6月19日 訓令第1号
令和元年7月24日 訓令第2号
令和3年5月1日 訓令第8号