○千曲坂城消防組合機械器具管理規程

平成15年9月1日

訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防機械器具の保全及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機器 別表に掲げる消防機械器具をいう。

(2) 機関員 消防長が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第85条に定める運転資格を有する職員のうちから緊急自動車の運用が可能であると認めて、指定した者をいう。

(基本原則)

第3条 機器は、常に消防業務遂行に支障ないよう維持管理しなければならない。

第2章 管理

(安全運転管理者の選任及び職務)

第4条 道交法第74条の2の規定により消防署に安全運転管理者を置く。

2 消防長は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備える職員のうちから安全運転管理者を選任するものとする。

3 安全運転管理者の職務は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 機関員の交通事故防止に関すること。

(2) 機関員に対し法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

(3) 運転免許証の確認に関すること。

(4) 仕業点検表及び車両点検簿の点検確認に関すること。

(5) 安全運転上必要な進言に関すること。

(6) その他自動車の安全な運転について必要なこと。

(安全運転管理者の解任)

第5条 消防長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当したときは、その職務を解任し、速やかに後任を選任するものとする。

(1) 道交法第74条の3第6項による解任命令を受けたとき。

(2) 重大な過失による事故が発生したとき。

(3) 前2号のほか消防長が解任を必要と認めたとき。

(車両責任者)

第6条 署長は、消防自動車、救急自動車及びその他の自動車(以下「消防自動車」という。)ごとに車両責任者を定めておかなければならない。

(機関員の管理義務)

第7条 機械員は、担当車両及び附属機器(以下「積載機器」という。)について第10条に規定する仕業点検を行うほか、常に清掃及び整備を行い、盗難予防等に努めなければならない。

(機械員の解任)

第8条 署長は、機関員が次の各号のいずれかに該当したときは、その職務を解任又は停止するものとする。

(1) 法令等による違反又は交通事故によって運転免許証の取消し又は停止処分を受けたとき。

(2) 運転上支障がある心身の欠陥が認められたとき。

(3) その他機械員として不適当と認められたとき。

第3章 点検

(点検区分)

第9条 機器の点検区分は、仕業点検、使用後点検、日夕点検、運行前点検、月例点検、年次点検、定期点検及び随時点検とする。

(仕業点検)

第10条 機械員は、交替後仕業点検を行い、その状況を車両点検簿(様式第1(1)から(4))に記録しなければならない。

(使用後点検)

第11条 使用後点検、日夕点検は、次の場合に機械員が実施するものとする。

(1) 使用後点検 現場から引き揚げるとき及び現場から帰署したとき。

(2) 日夕点検 午後4時30分から午後5時30分までの間

(運行前点検)

第11条の2 はしご自動車は、日本消防検定協会が定める消防車両の安全基準(以下「安全基準」に基づき、運行前に救助隊専任者が行い、その状況を運行前点検表(様式第2)に記録しておくものとする。

(月例点検)

第11条の3 はしご自動車は、安全基準に基づき月1回以上救助隊専任者が行い、その状況を月例点検表(様式第3)に記録しておくものとする。

(年次点検)

第11条の4 はしご自動車は、安全基準に基づき1年に1回以上専門技術者講習を受講した者に行わせ、その状況を年次点検表(様式第4)に記録しておくものとする。

(定期点検)

第12条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条で定める定期点検は、認証工場で行うものとする。

2 消防ポンプ自動車は、安全基準に基づき6箇月に1回以上熟練者に定期点検を行わせ、その状況を消防ポンプ自動車定期点検整備表(様式第5)に記録しておくものとする。

(随時点検)

第13条 機械員は、機器の保全及び取扱いの適正を図るため必要と認めるときは、その都度点検を行わなければならない。

第4章 整備

(整備の区分)

第14条 機器の整備区分は、日常整備、使用後整備とする。

(日常整備)

第15条 日常整備は、機器各部を点検し、油脂類の補給、清掃及び調整について行うものとする。

(使用後整備)

第16条 使用後整備は、使用の都度次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 機器各部の清掃洗浄

(2) 冷却水の点検、補給又は取替え

(3) 燃料の点検、補給

(4) 汚水又は消火薬剤等を使用した場合の清水による洗浄

(5) その他必要な整備

第5章 取扱い

(消防自動車の運行)

第17条 消防自動車は、機関員でなければ運転してはならない。ただし、緊急用務(サイレンを吹鳴して訓練に出向する場合を含む。)以外で署長が認めた場合は、この限りでない。

(取扱者の心得)

第18条 機器を取り扱う者は、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努めるとともに、運用の適正を期し消防技術の向上に努めなければならない。

(事故防止)

第19条 消防長は、安全運転管理者その他関係職員に対して常に機器の整備及び運用上の支障等に注意し、事故防止に万全を期するよう努めさせなければならない。

2 機器を取り扱う者は、危険物(ガソリン、軽油等)の事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(機関員服務要領)

第20条 機関員及び同乗者は、別に定める千曲坂城消防組合機関員服務要領(平成15年訓令第16号)を遵守し、常に安全運転に細心の注意を払わなければならない。

(保守教育)

第21条 救助隊長は、火薬類を保有する場合は、事故の発生を防止するため、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第29条による保安教育を行わなければならない。

(特殊機器の取扱い)

第22条 署長は、溶断器、救命索発射銃その他特殊機器の担当者を定めておくものとする。

第6章 積載燃料及び積載機器

(積載燃料)

第23条 機器には、常に燃料タンク容量の3分の2以上保有しておかなければならない。

2 自動車を使用したとき又は燃料、潤滑油、泡原液等を補給若しくは交換した場合は、その旨を車両日誌等に記載しなければならない。

(予備潤滑油)

第24条 自動車でポンプを装備した車両には、予備潤滑油を2リットル以上積載しておかなければならない。

(積載機器)

第25条 消防自動車等には、積載物品台帳(様式第6)に記載する機器を積載しなければならない。ただし、特殊なものについては、この限りでない。

第7章 報告

(報告等)

第26条 道交法に定める車両の運転中に交通事故が発生したときは、機関員は、関係法令に定める適切な処置をし、安全運転管理者を通じて消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 機関員は、運転免許証の記載事項に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく安全運転管理者に報告しなければならない。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年4月30日訓令第5号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防機械器具

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千曲坂城消防組合機械器具管理規程

平成15年9月1日 訓令第4号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第6編 防/第4章 機械器具
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第4号
平成20年4月30日 訓令第5号