○千曲坂城消防組合通信規程
昭和61年4月10日
訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲坂城消防組合における消防緊急通信指令施設及び通信機械器具(以下「通信機器」という。)の適正な管理、運用並びに通信方法を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 通信機器とは、別表に掲げるものをいう。
(2) 通信機器の管理とは、通信機器の配置、点検及び整備等をいう。
(3) 通信方法とは、通信機器の取り扱い、通信連絡の設定及び通信要領をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 通信機器の管理、運用及び通信方法については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(通信管理者)
第4条 通信機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、通信管理者を置くものとする。
2 通信管理者は、警防課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 通信機器を最も効率的、かつ、適正に運用するため、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、通信指令係長をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、通信担当者の指揮監督を行うものとする。
(無線設備の操作)
第6条 無線設備は、努めて無線従事者の資格を有する者に操作させるものとする。
第2章 通信方法
(通信方法)
第7条 通信管理者は、職員に適正な通信方法により、通信を行わせなければならない。
(通信の統制)
第8条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要と認めた場合は、通信を統制することができる。
(通信機器の管理)
第9条 通信管理者は、常に全ての通信機器の運用状況及び設備の状況を把握し、常に通信機器の機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。
(監視及び検査)
第10条 通信管理者は、必要に応じて通信方法の監視並びに通信機器の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。
第3章 点検及び検査
(1) 交代時の点検
(2) 使用後の点検
(3) 定期点検
(点検の方法及び記録)
第12条 交代時の点検は、毎日の勤務交代時に勤務交代者が、使用後の点検は、通信機器を使用したときに使用者が、それぞれの事項に留意して行うものとする。
(1) 員数の確認
(2) 外観構造の異常の有無
(3) 機能の良否
2 定期点検は、通信機器の年間点検計画を樹立し、実施する。
3 定期点検の結果及び整備を行ったときは、関係台帳にその概要を記録しておかなければならない。
(保守契約)
第13条 消防長は、定期点検及び応急処置並びに通信機器の保全のための必要な点検整備を行わせるため、毎年度ごとに点検業者を指定して保守契約をしておくものとする。
(事故発生時の措置)
第14条 通信機器の損傷又は忘失事故等が発生したときは、関係者は、直ちに事故内容及び発生原因等を通信管理者に報告しなければならない。
第4章 通信業務
第1節 通信勤務
(通信指令室)
第16条 災害発生通報等の受付、出動指令、消防部隊の運用等消防活動を円滑に行うため、通信指令室を置く。
(通信勤務)
第17条 前条に基づく通信指令室に勤務する職員(以下「通信員」という。)は、通信指令係員が交代で行い、欠員が生じた場合は、当直班員がこれに当たる。
2 通信管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は必要があると認めた場合、通信指令係の非番又は公休の職員を待機させ、通信の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(通信員の心得)
第18条 通信員は、通信受付心得を熟知し、災害情報の正確な受信に努めるとともに、関係機関との連携を密接に保ち、迅速、円滑にことを処理し、交代に際しては細部の事項まで申し送りしなければならない。
第2節 通信の運用
(通信種別)
第19条 消防通信は、通信内容の緩急と主要度に応じて、緊急通信及び通常通信の2種とする。
(1) 緊急通信は、火災等の通報、出火報等、応援要請、応援命令、指揮命令及び現場報告に区分する。
(2) 通常通信は、連絡、情報、訓練及び演習に区分する。
(優先順位)
第20条 緊急通信及び通常通信相互間の通信順位は、次によるものとする。
(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合
ア 出火報
イ 火災等の通報
ウ 応援要請
エ 応援命令
オ 指揮命令
カ 現場報告
(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合
ア 連絡、情報通信
イ 訓練、演習通信
(消防通信の使用区分)
第21条 消防通信の使用区分及び通信用語例は、別に定めるところによる。
(無線局の開局)
第22条 無線局の開局は、次の各号によるものとする。
(1) 基地局は、常時開局しておくこと。
(2) 移動局、携帯局及び受令機は、出動、出向訓練又は試験等を実施するときに開局すること。
2 2周波以上の無線を装備した移動局及び携帯局の開局は、原則として管内専用波(活動波1又は活動波2)とする。
(無線局等の傍受義務)
第23条 無線局及び受令機は、開局中通信指令室又は他局の通信を傍受しなければならない。
(消防放送)
第24条 消防放送は、出動指令及び告知放送に区分し、その運用については、別に定める。
(周波数の切替え措置)
第25条 通信指令室は、大規模火災等の災害が発生し、通信が輻そうした場合又は無線通信運用上必要と認めるときは、周波数を切り替えて運用することができる。
(基地局の監視)
第26条 無線の基地局は、常時移動局等の通信状況を監視し、無線通信の適正と能率的運用を図らなければならない。
(通信統制)
第27条 第8条で定める消防無線の通信統制は、次に掲げる区分とする。
(1) 第1統制
火災等の災害が発生し、通信が輻そうし、又は輻そうが予想され、通信統制をする必要があると認められる場合
(2) 第2統制
大規模な火災等が発生し、若しくは同時に多数の火災等が発生し、又は発生のおそれがあり、強力な通信統制をする必要があると認められる場合
第5章 指令業務
第1節 火災等の災害覚知
(火災等の覚知時の措置)
第28条 通信員は、火災等の災害の通報を受けた場合は、その災害種別、規模及び場所等を確認しなければならない。
2 通信指令室以外の勤務者又は消防部隊等が火災等を発見し、若しくは通報を受けたときは、前項に準じて必要事項を確認するとともに、直ちに通信指令室に通報しなければならない。
第2節 出動指令及び指令業務
(出動指令の原則)
第29条 出動指令は、指令放送又は無線電話により、覚知の早い順位から行うものとする。
(火災等が同時に多発したときの措置)
第30条 通信指令室は、火災等が多発し、又は続発したときは、防ぎょ上の重要度により消防部隊の出動を指令するものとする。
(応援要請等)
第31条 消防部隊を増強するために行う出動指令は、災害現場からの要請等によるものとする。
第3節 消防団への出動指令等
(消防団に対する出動指令)
第32条 消防団に対する出動指令は、関係市町の消防団長の依頼に基づき、別に定める出動計画により行うものとする。
2 前項の出動指令は、市及び町の有線放送電話等の緊急一斉放送装置を用いて行うものとする。
第6章 補則
(簿冊)
第33条 通信指令室に、次の関係簿冊を備えておかなければならない。
(1) 通信機器損傷・忘失事故報告書(様式第1号)
(2) 無線従事者名簿(様式第2号)
(3) 無線業務日誌(様式第3号)
(災害受信記録)
第34条 通信員は、第28条の規定により災害を覚知したときは、事案終了書及び録音装置により状況を記録するとともに、消防部隊等の活動状況も記録しておくものとする。
(通信訓練)
第35条 通信管理者は、災害発生に備え、通信機器の確認及び通信運用の習熟を図るため、1年に1回以上通信訓練を行うものとする。
2 前項の訓練は、総合的な消防訓練等に併せて行うことができる。
(委任)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月27日訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日訓令第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 設備別 | 品名 |
(1) 通信機器 | 有線設備 | 指令装置 指令伝送装置 表示盤 音声合成装置 システム管理装置 電源装置 その他 |
無線装置 | 無線電話装置 電源装置 充電器 その他 | |
音響装置 | 災害状況自動案内装置 増幅器 拡声装置 録音装置 その他 | |
その他 | 有無線装置 (緊急時の県との連絡システム) | |
(2) 他の行政機関等が設置している通信機器 | 有線放送電話 | 緊急一斉放送装置 |
防災行政無線設備 | 一斉受信用パソコン 防災用パソコン 防災用電話 防災用複合機 | |
その他 |