○千曲坂城消防組合違反処理要綱

平成15年10月1日

訓令第36号

第2 違反処理手続に係る書類の作成

(1) 書類を作成する場合は、作成年月日を記載して署名押印し、その所属名を表示すること。また、書類には毎葉に必ず契印すること。

(2) 書類の文字を改変しないこと。文字を加え、削り又は欄外に記入したときは、これに必ず認印し、その字数を記載すること。なお、削った文字については、読むことができるように字体を残しておくこと。

(3) 告発書に添付する資料で、公務員以外の者が作成した書類には、作成年月日を記載して、作成者に署名押印させること。

(4) 添付資料に原本がある場合は、原本と同一である旨を認証しておくため、作成年月日を記載し、作成者の署名押印をしておくこと。

第3 違反事実の確認

(1) 違反対象物の実態の確認

(2) 違反対象物の新築又は増改築等の建築年月日

(3) 違反対象物の用途、構造、規模又は収容人員等の確認

(4) 特別法、遡及規定、特例規定等の有無及び関係法令との関連の有無の確認

(5) 違反調査報告書の様式例

第4 違反調査報告書作成の留意事項

(1) 違反者の所在地、現住所については、住民票、戸籍抄本、商業登記簿謄本等により確認する。

(2) 違反の事実は、八何の原則により、だれが、いつ、どこで、だれと、どのような目的で、どのような方法で、何に対して、何をしたかを記載する。

(3) 違反の概要(発生事由・経過等)は、違反に至った経過・背景、関係者の動向について記載する。

(4) 参考事項は、過去の査察経過及び違反処理を行う上で参考となる事項を記載する。

(5) 違反事実を明らかにするため、必要に応じて実況見分調書、図面又は写真等を添付する。写真は、撮影者氏名と年月日を明記すること。

第5 質問調書の作成要領

(1) 違反者に対するもの

ア 被質問者の地位、職務内容、経歴等

イ 違反の構成要件事実(命令違反の場合は、その事実、命令を受けた事実、命令の内容、命令不履行の事実等)

ウ 違反事実の認識

エ 違反に伴う危険性の認識

オ 違反を是正しない理由

カ その他の事項

(2) 法人の関係者に対するもの

ア 法人の業務内容等

イ 関係者の地位及び職務内容

ウ 法人の業務と違反との関係

エ 違反と監督責任との関係

オ その他

(3) (1)及び(2)以外の者に対するもの

ア 違反者との関係

イ 違反の状況

ウ 危険性に対する認識

エ その他

(4) 質問調書は、調書の閲覧や読み聞かせを行い、被質問者が調書の記載内容に誤りのないことを認めたときは、質問調書に被質問者の署名を求める。

第6 命令書等の作成の留意事項

(1) 名あて人

命令事項等については、法令上の履行義務者を確認し、履行義務のない者を名あて人とすることのないよう留意すること。特に防火対象物が賃貸等により、その使用体系と管理体系が分かれている場合は、十分注意すること。

(2) 命令内容等

ア 命令事項等の内容は、法令に基づく可能な範囲を逸脱しないこと。

イ 命令事項等の内容は、図面及び別紙を用いる等して、可能な限り具体的に記載するとともに、図面及び別紙を用いて命令書等が二葉以上になる場合には、命令書等の一体性を証するため必ず契印を押印しておくこと。

ウ 命令事項等に根拠条文を記載する場合には、消防法、消防法施行令、消防法施行規則、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、消防庁告示、千曲坂城消防組合火災予防条例千曲坂城消防組合火災予防条例施行規則、建築基準法、建築基準法施行令、国土交通省告示等、関係する法令の条項号の全てを記載すること。

(3) 履行期限

ア 措置命令等には、原則として履行期限を付すること。

イ 履行期限は、例えば工事期間等について業者に照会する等により社会通念上及び火災予防の見地から判断し履行可能にして、かつ、妥当なものとすること。

(4) 教示文の記載

ア 命令書には、必ず教示文を記載すること(行政不服審査法第57条第1項)

イ 命令に対する審査請求期間は、消防法第5条に基づく措置命令の場合は、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内(消防法第5条の2)、その他の措置命令の場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(行政不服審査法第14条第1項)であること。

ウ 審査請求の相手方となる行政庁は、消防組合管理者が行った措置命令の場合は長野県知事、消防長が行った措置命令の場合は消防組合管理者であること。

第7 告発書の作成

(1) 被告発人

ア 自然人の場合は、本籍、住所、職業、氏名及び生年月日を記載すること。

イ 法人の場合は、本店の所在地(違反対象物が本店の所在地と異なるときは、別に当該防火対象物の所在地を併記すること。)、法人の名称、代表者の職名(例、代表取締役等)、代表者の住所及び代表者の氏名を記載すること。

(2) 罪名及び適用法条

ア 罪名は、消防法違反とすること。

イ 適用法条は、犯罪事実に関係する消防法、消防法施行令、消防法施行規則、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、消防庁告示、千曲坂城消防組合火災予防条例千曲坂城消防組合火災予防条例施行規則、建築基準法、建築基準法施行令、国土交通省告示等の条項号の全て及びこれに対応する消防法上の罰則規定の条項号を記載すること。

なお、罰則規定を適用する場合には、消防法第45条を付記すること。

(3) 犯罪の事実

犯罪の構成要件に該当する事実について、自然人の地位、職務内容、経歴等又は法人の業務内容及び自然人の違反行為の日時、場所、違反内容(罪条を構成する事実)を簡潔に記載すること。

(4) 証拠となるべき資料

ア 違反事実を立証するための資料及び情状に関する資料等を「別添書類目録」として告発書に添付すること。

イ 証拠資料は、おおむね次に掲げる区分に従って、関係のある資料をできる限り詳細に作成すること。なお、告発後においても証拠資料を追加提出できるものであること。

(ア) 違反関係資料

a 違反調査報告書、復命書の写し

b 案内図、付近図、現況図

c 現場写真

d 命令書及び受領書の写し

e 関係者に対する質問調書の写し

f 防火対象物の使用開始届の写し

g 建築確認書の写し

h 建物登記簿謄本の写し

i 建物の賃貸契約書の写し

j その他違反事実又は命令の要件となる事実の物証若しくは書証の写し

(イ) 情状関係資料

a 立入検査結果通告(知)書、指示書、警告書、命令書等の写し及びこれらの受領書の写し

b 関係者に対する質問調書の写し

c 誓約書、始末書等の写し

d 改修計画書、工事契約書等の写し

e 陳情書、投書等の写し

f その他情状に関し参考となる物証又は書証の写し

(ウ) 災害等に関する資料

a 鑑定書の写し

b 火災原因調書の写し

c 関連する火災事例

d 消防用設備等の説明書誌等

e その他必要と認められる資料の一切

(エ) 身分関係資料

a 被告発人の住民票、謄(抄)本、外国人登録原票の謄本(自然人を告発する場合)

b 商業登記簿謄本(両罰規定を適用し、法人を告発する場合)

ウ 告発書に添付する資料は、おおむね書類目録、違反関係資料、情状関係資料、災害等に関する資料、身分関係資料の順に編綴すること。

エ 証拠資料のうち、消防機関において作成した書類の写しにあっては、消防長名(記名押印)の原本証明を付するとともに、写しの作成年月日及び作成者の所属階級、氏名を記載し押印しておくこと。

(5) 犯罪の情状

被告発人の社会的責任、違反事実の危険性(火災発生危険、延焼拡大危険、火災が発生した場合における人命危険)及び違反事実の悪質性等の観点から、被告発人の情状について記載すること。

(6) 参考事項

ア 犯罪の事実及び犯罪の情状以外の事項で、検察官の処分決定上参考となると思われる事項を記載すること。

イ 記載する事項としては、査察経過、違反処理状況、消防用設備等の形状、機能及び奏効例、火災事例等が考えられる。

(7) 意見

違反内容の危険性、悪質性等の情状の観点から、処罰を必要とする理由等を記載すること。

第8 命令書等の交付

命令書等を交付した場合には、受領者自ら署名した受領書を徴するものとする。防火対象物の関係者が命令書等の受領を拒否した場合には、内容証明郵便により送付し住所不明等により送付できないときは、千曲坂城消防組合公告式条例の規定により公示するものとする。

第9 過料事件の通知

特例認定防火対象物における管理権原者の変更届出違反を特定した場合、管轄地方裁判所に通知する。

第10 聴聞・弁明関係書類

(1) 弁明の機会の付与の通知書(不利益処分を受ける者に対し、文書・口頭で)

(2) 弁明調書(口頭で弁明の機会付与時)

(3) 聴聞通知書(不利益処分を受ける者に対し)

(4) 処分の原因となる事実の認定資料目録

(5) 聴聞調書(聴聞主宰者が作成)

(6) 聴聞報告書(聴聞主催者が作成)

(7) 代理人資格証明書(代理人選任したとき)

(8) 代理人資格喪失届出書(代理人解任したとき等)

第11 公示の方法

(1) 規程第11条に規定する公示の方法は、当該対象物への標識の設置、その他消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の定めるところによる。

(2) (1)に係る標識の設置は、当該対象物の全ての出入口付近で、利用する者にとって見やすい場所に設置する。なお、管理権原が分かれている場合、命令を受けた管理権原者の管理する部分の出入口にも標識を設置する。

第12 略式の代執行に係る留意事項

(1) 規則第21条に規定する略式の代執行により物件を保管したときは、保管物件公告を掲示場に掲示するとともに、随時関係者が閲覧できるよう保管物件一覧簿を作成しておくものとする。

(2) 物件の除去又は保管について、費用の支出を要するとき及び売却したときは、財務関係規定の定めるところにより処理する。

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

2 千曲坂城消防組合火災予防違反処理要領(平成15年千曲坂城消防本部訓令第17号)は、廃止する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

様式 〔略〕

千曲坂城消防組合違反処理要綱

平成15年10月1日 訓令第36号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第5編 防/第3章
沿革情報
平成15年10月1日 訓令第36号
平成16年4月1日 訓令第1号
令和3年5月1日 訓令第4号