○千曲坂城消防組合立入検査証規則

昭和49年1月1日

規則第3号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第4項(法第4条の2第2項及び第16条の5第3項並びに法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする千曲坂城消防組合消防職員並びに、千曲市及び坂城町の消防団員に立入検査証を携帯させる。

第2条 前条の立入検査証は、様式第1号及び様式第2号による。

第3条 立入検査証の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 関係者から請求されたときは、証票を示すこと。

(2) 証票を職務執行以外に使用しないこと。

(3) 証票を他人に貸与しないこと。

第4条 立入検査証を亡失又は毀損したときは、速やかにその理由を具し消防長に届け出なければならない。

第5条 立入検査証を交付したときは、立入検査証交付簿(様式第3号)に登載して移動の都度これを整理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月10日規則第4号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

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千曲坂城消防組合立入検査証規則

昭和49年1月1日 規則第3号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第5編 防/第3章
沿革情報
昭和49年1月1日 規則第3号
昭和49年6月10日 規則第4号
平成15年9月1日 規則第3号