○千曲坂城消防組合火災予防施行規程

昭和49年1月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)並びに千曲坂城消防組合火災予防条例(昭和48年千曲坂城消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定による火災予防に関して必要な事項を定めるものとする。

(建築許可等の同意)

第2条 法第7条の規定により、建築許可等についての同意を得ようとする者は、建築同意調査書(様式第1号)に位置、構造及び設備等の関係図面を添付して提出するものとする。ただし、他の消防機関の建築同意調査書であっても、様式第1号に定める記載事項が確認できる場合は、これに代えることができる。

(指定水利の承諾)

第3条 法第21条第1項の規定により関係者の承諾を得て、消防水利に指定するときは、消防用指定水利承諾書(様式第2号)によるものとすること。

2 法第21条第3項の規定による届出は、消防用指定水利変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(火災警報発令の要件)

第4条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次の各号に掲げる気象状況において必要と認めたときに発令する。

(1) 実効湿度が55パーセント以下であって、最小湿度が20パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が40パーセント以下となり、最大風速7メートルを超える見込みのとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限区域の制札)

第5条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、制札(様式第4号)を掲げる。

(火災発生時の通報場所)

第6条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者の通報場所は、消防本部又は消防署とする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第7条 令第35条第1項第3号の規定により消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者等に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第8条 令第36条第2項第2号の規定により消防長等が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000平方メートル以上のものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第8条の2 規則第4条の2の6第1項第9号の規定による防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条から第17条の2までの規定により火を使用する設備等が設置及び管理され、及び条例第18条から第22条までの規定により火を使用する器具等が取り扱われていること。

(2) 条例第17条の3及び第22条の2の規定により基準の特例を認めた設備及び器具にあっては、当該特例を認めた状況で設置及び管理され、又は取り扱われていること。

(3) 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第31条の8まで及び第32条の規定により指定数量未満の危険物が貯蔵及び取り扱われ、並びに条例第33条及び第34条の2の規定により指定可燃物が貯蔵及び取り扱われていること。

(5) 条例第34条の3の規定により基準の特例を認めた指定数量未満の危険物及び指定可燃物にあっては、当該特例を認めた状況で貯蔵及び取り扱われていること。

2 法第8条の2の2第1項に規定する報告は、規則第4条の2の4第3項の規定による報告書に点検票(様式第5号から様式第7号)を添付して行わなければならない。

(火気使用設備等の点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者の指定)

第9条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第1項第8条の2第1項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定による認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)による特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条第1項及び第8条の2第1項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(日本産業規格に適合する避雷設備の指定)

第10条 条例第16条第1項に規定する避雷設備は、JIS A4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第11条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、令第6条の防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケット等の売場(食堂の部分を除く。)

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号イに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)

 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)

 車両の停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)

第12条 条例第50条の2第1項の規定により消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の施設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等

2 条例第50条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある核燃料物質等の指定等)

第13条 条例第51条の2の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として指定する核燃料物質等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 核燃料物質

ウラン235、トリウム、プルトニウム、ウラン及びこれらの物質の化合物並びにこれらを含有する物質

(2) 放射性同位元素

(3) 圧縮ガス及び液化ガス等

 圧縮、液化その他の方法で製造する高圧ガス

 販売のため貯蔵し、又は取り扱う高圧ガス

 貯蔵又は消費する可燃性ガス及び毒性ガス

(4) 毒物、劇物

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもの(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第1及び別表第2に掲げるものを除く。)

 毒物 30キログラム以上

 劇物 200キログラム以上

(5) 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定するもの)

 火薬 5キログラム以上

 爆薬

 火工品(雷管、信管及び火管、導爆線、煙火等) 5キログラム以上

(指定催しの指定)

第14条 条例第47条の2の規定により、消防長が周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるとして指定するものは、次の各号に掲げるものとし、主催する者に対し通知(様式第8号)する。

(1) 戸倉上山田温泉夏祭と煙火大会

(2) 信州千曲市千曲川納涼煙火大会

(3) その他消防長が必要と定めるもの

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月27日訓令第1号)

この規程は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年2月27日訓令第2号)

この規程は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月15日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日訓令第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(千曲坂城消防組合火災予防施行規程に関する経過措置)

第6条 この規程の施行の際、現に坂城戸倉上山田消防組合火災予防施行規程の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、第16条の規定による改正後の千曲坂城消防組合火災予防施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日訓令第5号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第3号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年11月21日訓令第11号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日訓令第7号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年6月20日訓令第3号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

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千曲坂城消防組合火災予防施行規程

昭和49年1月1日 規程第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 防/第1章 火災予防
沿革情報
昭和49年1月1日 規程第1号
昭和59年11月27日 訓令第1号
昭和61年3月27日 訓令第2号
平成2年2月27日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成6年12月15日 訓令第3号
平成15年9月1日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成16年10月1日 訓令第5号
平成17年11月30日 訓令第3号
平成18年11月21日 訓令第11号
平成26年3月10日 訓令第4号
令和3年5月1日 訓令第7号
令和5年6月20日 訓令第3号