○千曲坂城消防組合職員互助団体に関する条例

昭和61年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する市町村職員共済組合の組合員をいう。

2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で、第6条の規定により管理者の承認を受けたものをいう。

(事業)

第3条 互助団体は、職員の福利厚生に関する事業その他必要な事業を行うものとする。

(運営)

第4条 互助団体の経費は、構成員の掛金、補助金その他の収入によって運営するものとする。

(掛金の給与からの控除)

第5条 管理者は、給料その他の給与を支給する際、構成員の給与から構成員が互助団体に対して支払うべき掛金に相当する金額を控除して、これを構成員に代わって互助団体に払い込むものとする。

(承認)

第6条 職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で互助団体となろうとするものは、規約その他の関係書類を添えて管理者に提出し承認を受けなければならない。

(助成)

第7条 管理者は、互助団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 任命権者は、その所属する職員をして互助団体の事務に従事させ、又はその管理に属する施設を無償で互助団体の利用に供することができる。

(報告)

第8条 管理者は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。

(委託)

第9条 互助団体は、第3条に規定する事業を、長野県市町村職員互助会に委託することができる。

(補則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲坂城消防組合職員互助団体に関する条例

昭和61年2月27日 条例第1号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和61年2月27日 条例第1号
平成15年9月1日 条例第4号