○千曲坂城消防組合職員の旅費の支給に関する規則

平成15年9月1日

規則第17号

坂城戸倉上山田消防組合職員の旅費の支給に関する規則(昭和45年坂城戸倉上山田消防組合規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、千曲坂城消防組合職員の旅費に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき条例の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行変更の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給することができる旅費の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどしの手続をとったにもかかわらず払いもどしをできなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について旅費に関する条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(旅行命令等の提示)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿等には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の所属課(署)、職、氏名、職務の等級及び号俸

(2) 旅行用件、旅行地名等

(3) 旅行期間、日数及び泊数

(4) 旅費額

(旅行命令等の変更申請)

第5条 条例第5条の規定により旅行等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第10条に規定する旅費の請求及び精算の手続は、千曲坂城消防組合財務規則(平成15年千曲坂城消防組合規則第18号)の定めるところによる。

(路程の計算)

第7条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行の場合は、長野県管内路程表

県外旅行の場合は、郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足りる旨の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所に又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項にかかわらず鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。

(日額旅費)

第8条 条例第18条第2項の規程に基づき支給される日額旅費の額支給条件及び支給方法等は、職員が、3日以上の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で、宿泊をするときにあっては、最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき、別表第1に定める日額旅費を、宿泊しないときにあっては、別表第2に定める日額旅費を支給する。ただし、県内で研修等を受けるため旅行する場合で旅行命令権者が指定する施設に宿泊するときにあっては、研修期間に限り別表第1に定める日額の2分の1を日額旅費として支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の千曲坂城消防組合職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

研修日額旅費(宿泊する場合)

区分

日額

下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

2,470円

その他の施設に宿泊する場合

旅行日数

30日未満

4,480

30日以上60日未満

4,030

60日以上

3,580

別表第2(第8条関係)

研修日額旅費(宿泊しない場合)

区分

日額

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

320円

旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合

470

旅行が25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

550

千曲坂城消防組合職員の旅費の支給に関する規則

平成15年9月1日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)