○千曲坂城消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成15年9月1日

規則第15号

坂城戸倉上山田消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和57年坂城戸倉上山田消防組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第12号)第24条の規定により、特殊勤務手当の支給について定めるものとする。

(特殊勤務の記録と報告)

第2条 職員は、その月の特殊勤務に係る実績を特殊勤務実績簿(様式第1号)に記録するとともに所属長に報告し、所属長は、特殊勤務実績報告書(様式第2号)により、翌月の2日までに総務課長に報告しなければならない。

第3条 削除

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の更埴市一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年更埴市条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年4月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年10月17日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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千曲坂城消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成15年9月1日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第2章 給与、手当
沿革情報
平成15年9月1日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第2号
平成30年10月17日 規則第4号