○千曲坂城消防組合の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年7月20日

条例第5号

(報酬)

第1条 監査委員の報酬は、次のとおりとする。

識見委員 年額 22,800円

議会選出委員 年額 16,900円

(支給方法)

第2条 報酬は、毎年3月にその年度分を支給する。ただし、職を離れたときは、この限りでない。

2 報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。この場合、年度の初日から支給するとき以外のとき又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬は日割によって計算する。

(費用弁償)

第3条 監査委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、別表のとおりとする。

第4条 この条例のほか必要な事項は、千曲坂城消防組合職員の旅費に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第13号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 坂城戸倉上山田消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(坂城戸倉上山田消防組合条例第7号)は、廃止する。

(昭和49年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年9月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年2月22日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月5日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

旅客運賃急行料金等所要額

37

実費

2,600

11,800

13,100

2,600

千曲坂城消防組合の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年7月20日 条例第5号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和48年7月20日 条例第5号
昭和49年3月1日 条例第3号
昭和50年12月18日 条例第4号
昭和51年9月7日 条例第3号
昭和52年10月8日 条例第13号
昭和55年9月10日 条例第4号
昭和60年2月22日 条例第3号
昭和63年2月25日 条例第3号
平成元年3月7日 条例第3号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年6月24日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第5号
平成9年3月5日 条例第3号
平成15年9月1日 条例第4号