○千曲坂城消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年7月20日

条例第4号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 33,600円

副議長 年額 29,400円

議員 年額 22,800円

(支給方法)

第2条 議員報酬は、毎年3月にその年度分を支給する。ただし、職を離れたときは、この限りでない。

2 議員報酬は、職についた日から職を離れた日まで支給する。この場合、年度の初日から支給するとき以外のとき又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬は日割によって計算する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じたとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、別表のとおりとする。

第4条 この条例のほか必要な事項は、千曲坂城消防組合職員の旅費に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第13号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 坂城戸倉上山田消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年坂城戸倉上山田消防組合条例第7号)は、廃止する。

(昭和49年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年9月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年2月22日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月5日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第1号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

旅客運賃急行料金等所要額

37

実費

2,600

11,800

13,100

2,600

千曲坂城消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年7月20日 条例第4号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和48年7月20日 条例第4号
昭和49年3月1日 条例第2号
昭和50年12月18日 条例第3号
昭和51年9月7日 条例第2号
昭和52年10月8日 条例第12号
昭和55年9月10日 条例第3号
昭和60年2月22日 条例第2号
昭和63年2月25日 条例第2号
平成元年3月7日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第2号
平成3年6月14日 条例第5号
平成5年3月30日 条例第4号
平成9年3月5日 条例第2号
平成15年9月1日 条例第4号
平成20年8月22日 条例第1号