○千曲坂城消防組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年7月20日

条例第3号

(報酬)

第1条 特別職の職員(管理者及び副管理者をいう。以下同じ。)の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 坂城戸倉上山田消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年坂城戸倉上山田消防組合条例第7号)は、廃止する。

(昭和49年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年9月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年2月22日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月5日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月10日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年2月9日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

旅客運賃急行料金等所要額

37

実費

2,600

11,800

13,100

2,600

千曲坂城消防組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年7月20日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 給与、厚生/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和48年7月20日 条例第3号
昭和49年3月1日 条例第1号
昭和50年12月18日 条例第2号
昭和51年9月7日 条例第1号
昭和52年10月8日 条例第11号
昭和55年9月10日 条例第2号
昭和60年2月22日 条例第1号
昭和63年2月25日 条例第1号
平成元年3月7日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第1号
平成3年6月14日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第3号
平成9年3月5日 条例第1号
平成11年2月10日 条例第1号
平成15年7月1日 条例第4号
平成17年2月9日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第2号