○千曲坂城消防組合職員懲戒処分審査委員会規程

平成15年9月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の懲戒処分について公正な取扱いを期するため、必要に応じて職員懲戒審査委員会を設置することを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は、消防本部の事務所の所在する関係市町の副管理者をもって充て、委員には、消防長、総務課長及び消防署長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、消防長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 職員の懲戒処分に関すること。

(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。

(3) 職員の賠償責任に関すること。

(4) その他管理者から意見を求められたこと。

(意見聴取等)

第4条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年12月10日から施行する。

千曲坂城消防組合職員懲戒処分審査委員会規程

平成15年9月1日 訓令第2号

(平成18年12月10日施行)

体系情報
第3編 事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第2号
平成18年12月1日 訓令第12号