○千曲坂城消防組合職員の懲戒に関する規則

平成15年9月1日

規則第7号

坂城戸倉上山田消防組合職員の懲戒に関する規則(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、千曲坂城消防組合職員の懲戒に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第8号)第6条の規定に基づき、その実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、坂城戸倉上山田消防組合職員の懲戒に関する規則又は職員の懲戒に関する規則(昭和44年更埴市規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の千曲坂城消防組合職員の懲戒に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

千曲坂城消防組合職員の懲戒に関する規則

平成15年9月1日 規則第7号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
平成15年9月1日 規則第7号