○千曲坂城消防組合の執務時間を定める規則

平成2年2月24日

規則第1号

(千曲坂城消防組合の執務時間)

第1条 組合の執務時間は、千曲坂城消防組合の休日を定める条例(平成2年千曲坂城消防組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成2年2月25日から施行する。

(平成8年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成15年9月1日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第11号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

千曲坂城消防組合の執務時間を定める規則

平成2年2月24日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 服務、勤務時間等
沿革情報
平成2年2月24日 規則第1号
平成8年11月1日 規則第7号
平成15年9月1日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第11号
平成21年12月18日 規則第5号