○千曲坂城消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年4月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、千曲坂城消防組合職員(以下「職員」という。)の服務宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(令和3年10月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

千曲坂城消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年4月25日 条例第5号

(令和3年10月27日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 服務、勤務時間等
沿革情報
昭和45年4月25日 条例第5号
平成15年9月1日 条例第4号
令和3年10月27日 条例第2号