○千曲坂城消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年7月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品等の賃貸借に関する契約

(2) 賃貸借契約を伴う物品等の保守に関する契約

(3) 庁舎及び施設等の管理、運営、警備に関する契約

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

千曲坂城消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年7月29日 条例第6号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
平成17年7月29日 条例第6号