○千曲坂城消防組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月30日

条例第4号

(行政不服審査会の設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、千曲坂城消防組合行政不服審査会を設置する。

(行政不服審査会に関する規定)

第2条 千曲坂城消防組合行政不服審査会については、千曲市行政不服審査会条例(平成28年千曲市条例第1号)の規定の例による。

(提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する規定)

第3条 行政不服審査における提出資料等の写し等の交付に係る手数料については、千曲市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成28年千曲市条例第3号)の規定の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

千曲坂城消防組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月30日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)