○千曲坂城消防組合文書取扱規程

平成15年9月1日

訓令第7号

坂城戸倉上山田消防組合文書取扱規程(昭和51年坂城戸倉上山田消防組合訓令第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定め、事務の正確、かつ、迅速な処理を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 千曲坂城消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第3条 事案の処理は、特殊な場合を除き文書によって行わなければならない。

2 文書は、事務が能率的に処理されるように、常にその処理経過を明らかにし、正確、かつ、迅速に取り扱わなければならない。

3 文書は、左横書きとする。ただし、特に必要と認められるものについては、この限りでない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 千曲坂城消防本部組織規則(平成15年千曲坂城消防組合規則第4号)及び千曲坂城消防本部消防署組織規程(平成15年千曲坂城消防本部訓令第6号)に定める各課、係等の内部組織をいう。

(2) 決裁 職員の指示命令の伺い等に対し、決裁権者が認印又は署名により承認、決定、裁定などを与えることによって、最終的にその意思を決定することをいう。

(3) 専決 専決者が千曲坂城消防組合事務処理規則(平成15年千曲坂城消防組合規則第5号)に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(4) 決定 課等の長が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代決 決裁又は決定を行う者が不在(出張、病気その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、千曲坂城消防組合事務処理規則第9条に定める者が不在者に代わって決裁又は決定を行うことをいう。

(6) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。

(7) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課等に関連があるとき、その承認を得るため順次関係課等に回議することをいう。

(8) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため又は指示を受けるため、順次関係上司又は関係課等の閲覧に供することをいう。

(9) 到着文書 郵送、使送その他の経路で庁外から到達した文書をいう。

(10) 収受文書 到着文書を文書主管課又は係(以下「文書主管課等」という。)が受領し、その文書に受付印を押し文書の到達を確認する手続を終えたものをいう。

(11) 配布文書 文書主管課等から各課等に配布された収受文書をいう。

(12) 完結文書 一定の手続に従って施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した文書をいう。

(13) 未完結文書 決裁、供覧、施行若しくは処理が完了せず、又は完了してもいまだ事件の完結しない文書をいう。

(14) 保存文書 保存年限が3年、5年、10年及び永年に属する文書で文書主管課等に引き継がれ保存するものをいう。

(15) 保管文書 主管課等において保管する文書をいう。

(決裁)

第5条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、主務の係長、課長又は消防署長の決定を経て、消防長若しくは管理者の決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けた事務は、文書に決裁年月日を記入し、速やかに施行しなければならない。

(文書の主管)

第6条 文書の収受、発送、配布、運行管理及び完結文書の保存は、総務課及び消防署庶務係で行うものとする。

2 総務課長及び消防署長は、文書事務に関して全般を指導総括するものとする。

(消防本部等における文書処理の原則)

第7条 消防本部等における文書の処理は、絶えず迅速な処理に留意して行い、事件が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理、保管及び引継ぎを完全にしなければならない。

(文書登録番号及び収発番号)

第8条 文書件名簿(様式第1号)に記載して登録する文書には、記号及び番号を記載しなければならない。

2 文書の記号は、別表第1に定めるものとする。ただし、臨時の組織に用いる記号は、総務課長が定めるものとする。

3 文書の番号は、毎年4月から翌年3月までの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一番号を用いなければならない。

4 文書の収発番号は、当該文書登録番号を用いるものとする。

(文書類目表)

第9条 全ての文書は、別に定める文書分類基準表により分類、整理、保管及び保存しなければならない。

2 前項の文書分類基準表には、基本分類による分類番号及び第35条による保存年限を定めるものとする。

3 文書の基本分類は、別表第2に定めるとおりとする。

第2章 収受及び配布

(到達文書等)

第10条 到達した文書及び小包・小荷物・物品(以下「物品等」という。)は、総務課総務係及び消防署庶務係(以下「文書主管係」という。)において、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書は、親展表示のあるものを除き全て開封し、受付欄があるものを除き、その右上欄余白に受付印(様式第2号)を押し、文書件名簿に所要事項を記載する。ただし、請求書及び定期刊行物等の軽易な文書は、文書件名簿に記載しないことができる。

(2) 親展文書は、封筒表面上欄余白に受付印を押し、親展・書留文書配布簿(様式第3号)に記載する。

(3) 書留文書又は金券(現金及び小切手、為替等の有価証券を含む。)を添えた文書は、その右上欄余白に「書留」又は「金券添付」と表示し、親展・書留郵便配布簿に記載する。

(4) 訴願書、異議申立書その他収受の日時が権利の得喪に関係のある文書は、第1号による手続のほか、収受の日時を明記するとともに、取扱者の認印をし、封筒を添付する。

(5) 許認可等に係る文書については、課等において収受の適否を調査し、第1号により処理するものとする。

(6) 速達及び電報は、受付印を押し、速達、電報配布簿(様式第4号)に記載する。この場合において、親展電報は、閉封のままとする。

(7) 物品等は、右上部に受付印を押し、物品等配布簿(様式第5号)に記載する。

(8) 差出人又はその関係人が出向いて処理を待つ文書及び課等で直接受領した文書は、課等において第1号の処理をしなければならない。

(9) 管理者若しくは消防長あての重要又は異例なものは、管理者又は消防長の閲覧に供し、第1号により処理するものとする。

(配布)

第11条 前条の規定により処理された収受文書は、文書主管係において文書の所管を決定し、課及び消防署(以下「部署」という。)に直接配布又は文書箱に投入する。また、同条第2号第3号第6号及び第7号の文書にあっては、部署に直接配布し、配布簿に担当者の受領印を受けるものとする。

2 主管課等の判定において、2以上の部署に関連する文書は、その関係の深い部署を決定する。この場合において、文書主管係で必要と認めたものは、複写し、関係部署に配布するものとする。

(配布文書の処理)

第12条 部署の長は、速やかに配布文書を査閲し、自ら処理をするもののほか当該文書に認印した上、事務担当者に回付しなければならない。

2 部署の長は、文書処理簿(様式第6号)により常時その処理状況を把握し、適宜の措置を講じなければならない。

3 部署の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その文書の欄外に「一応供覧」の表示をして処理前に上司の供覧に付さなければならない。

(1) 処理前に上司の供覧に付する必要があるとき。

(2) 重要な文書で上司の指揮により処理する必要があるもの

4 配布を受けた親展文書で秘密扱いを要しないものは、直ちに文書主管係に送付して第10条第1項の規定により処理するものとし、秘密扱いを要するものは、自ら処理するもののほか、その処理方針等を指示し、事務担当者に回付し、処理するものとする。

第3章 起案文書

(起案)

第13条 事務処理の発議(電話による重要事項の収発及び電報の収発を含む。)は、第14条により所定の起案用紙(様式第7号)を用いて伺書を作成しなければならない。ただし、軽易な事務については、当該文書の余白に処理案を朱書し、又は帳簿等により処理することができる。

(起案の基準)

第14条 文書の起案は、原則として1事案について1起案とする。ただし、分類番号等同一性のもので、ほかの事案と関連し、又は継続性がある場合は、「2案」、「3案」等の順序により総合起案することができる。

2 文書の起案に当たっては、次の各号に留意して作成しなければならない。

(1) 件名、起案者所属、職氏名、起案年月日を明記すること。

(2) 事案の重要なものは、立案の趣旨を事前に協議することとし、その旨を摘記すること。

(3) 必要により参考資料又は法規等を添付すること。

(4) 文章は、簡単、平易、正確に記載し、訂正した箇所には、訂正者が認印をすること。

(5) 合議を必要とするものは、その合議欄に必要職名を記入すること。

(6) 処理期限の定まっているもの又は発送を要する文書で書留、速達等特殊の扱いを要するものは、当該欄に表示すること。

(7) 専決により管理者の決裁を要しない起案は、決裁欄をその決裁区分により、専決印又は斜線で抹消すること。

(8) 情報公開に関する欄は、次に掲げるとおりとする。

 公開・非公開区分 公開、部分公開又は非公開のうち、該当する区分を○で囲む。

 非公開とする理由・部分 必要事項を記入する。

 公開可能時期 部分公開又は非公開と決定した当該文書が公開可能となる期日を記入する。

(文書分類番号及び保存年限の記入)

第15条 起案者は、決裁のために回付する起案文書に、必ず文書分類基準表による文書分類番号(以下「分類番号」という。)及び保存年限を記入しなければならない。

2 前項の場合、その文書分類番号が判然としないとき、又は新たに分類番号を起こす必要があるときは、総務課長又は消防署長の指示を受けなければならない。

(符せん処理)

第16条 不備のある文書を整備させようとするときは、符せん用紙(様式第8号)又は伝言票を用いて処理することができる。

(秘密又は緊急事案の処理)

第17条 秘密又は緊急を要する事案は、通常の手続によらず上司の指示を受けて適宜処理することができる。この場合においては、事後その処理について決裁を経ておかなければならない。

(回議)

第18条 起案文書で重要なもの及び秘密を要するものは、課等の長又は事務担当者が持参して回議しなければならない。

(合議)

第19条 他の課等及び関係市町に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議の順序は、主管課等を最初とし、関連の深い課等から順次他の課又は関係市町等に及ぼすものとする。

3 前項の合議事件について、関係各課等の意見が異なるときは、お互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、双方の意見を具して上司の指示を受けるものとする。

4 合議文書の回議中、原案を加除訂正したとき、訂正者は訂正箇所に認印をし、また重要な訂正の場合は、欄外などにその理由を記載しなければならない。

5 合議文書は、即日処理するものとし、検討に時間が要する場合は、あらかじめその理由を起案した課等に連絡しなければならない。

6 合議事件にあって、上司の命によりその原議案を変更又は廃棄したときは、起案者においてその旨合議先に通知しなければならない。

(合議の特例)

第20条 次の各号のいずれかに該当する文書は、総務課に合議又は供覧しなければならない。

(1) 令達文書(指令を除く。)及び通達案類

(2) 消防組合議会に提出する議案類

(3) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案類

(4) その他消防行政に重大な影響を及ぼす案類

2 前項の文書のうち第1号及び第3号に該当する文書は、その事務が完了したときは、直ちに総務課に引き継がなければならない。

(後閲)

第21条 上司不在のため代決した起案文書のうち、必要と認める事案については、代決権者において当該文書に「後閲」と明記しなければならない。この場合において、起案者は、上司在庁の際、当該文書を後閲に供さなければならない。

(再回付文書)

第22条 合議を受けた事件について、再度回付を求めるときは、「施行前(後)要再回」と表示し、再回を受けたときは、表示の下に認印をしなければならない。

(決裁年月日)

第23条 決裁を受けた文書は、決裁年月日を記入しなければならない。

第4章 施行文書

(文書の種類)

第24条 文書の種類及び種別は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

 訓令 所属の機関又は職員に指示命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して処分の意思を表示するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、願出等に対して処分の意思を表示するもの

(2) 公示文書

 告示 関係市町の全部又は一部に公示するもので重要なもの

 公告 関係市町の全部又は一部に公示するもので告示以外

(3) 一般文書 前各号に掲げる以外のもの

(令達事務)

第25条 令達文書は、総務課に備付けの各件名簿に登載しなければならない。

(1) 条例 条例件名簿

(2) 規則 規則件名簿

(3) 告示 告示件名簿

(4) 達 達件名簿

(5) 訓令 訓令件名簿

(6) 訓 訓件名簿

(7) 指令及び往復文書 文書件名簿。ただし、指令及び往復文書で第10条の規定による収受に係るものは、その受付番号とする。

2 達指令及び往復文書で同一事案に係るものに一連番号を設ける必要があるものは、前項の規定にかかわらず台帳等による番号とすることができる。

3 往復文書で軽易なものの番号は、号外で処理することができる。

4 第1項の規定による番号は、総務課で起こすものとし事案が完結するまで同一のものとする。

5 第1項第7号の指令及び往復文書の番号には、前項の規定による起番の年次及び別表に掲げる符号を冠するものとする。

6 許可、認可に係る指令の番号は、前項の規定によるほか、「指令」の符号を冠するとともに、主管課等において指令件名簿(様式第9号)による一連の番号とする。

(公告)

第26条 条例、規則及び告示は、千曲坂城消防組合公告式条例(昭和45年千曲坂城消防組合条例第1号)により公告しなければならない。

(浄書及び照合)

第27条 施行文書の浄書及び照合は、主管課等において行うものとする。

(施行文書の押印)

第28条 施行文書には、相当の公印及び契印を押印しなければならない。ただし、印刷物その他文書の性質上不要と認められる文書には、公印を省略することができる。

(施行済原議等の処理)

第29条 文書を施行したときは、文書件名簿等にそれぞれ処理の経過又は施行年月日等を記入しておかなければならない。

(発送手続)

第30条 施行文書で発送を要するものは、決裁済みの起案文書とともに退庁時までに総務課長又は消防署長の確認を得て課等において発送するものとする。

(1) 書留、配達記録及び速達等特殊な取扱いをしようとする文書は、それぞれの郵便種別により封筒又ははがきに「書留」、「配達記録」及び「速達」等必要な表示をする。

(2) 郵便物の量目及び料金を検査し、郵便種別ごとに分類区分する。

(3) 前2号により発送取扱いを終えたときは、差出郵便物日計表(様式第10号)に記入する。

第5章 整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管)

第31条 職員は、課等の保管文書を完結文書と未完結文書に区分し、常に文書の所在を明らかにしておくとともに、必要なときに速やかに取り出せるよう整理、保管を完全にしておかなければならない。

2 完結文書は、次の各号による取扱いを経て、保管するものとする。

(1) 起案者は、文書が完結したときは、分類番号、保存年限、事務処理の経過、認印等についてその完否を確認した上、フォルダーに納め、フォルダーボックスに保管する。

(2) フォルダーボックスには、文書分類基準表に基づき、大分類、中分類、小分類を表示し、分類番号ごとにフォルダーを管理しなければならない。

(3) 一のフォルダーに納める文書の量は、おおむね50枚(約1センチメートル)までとし、それ以上になる場合は、適宜分冊する。

(4) 同一フォルダーの中の文書は、施行年月日等の順に整理しなければならない。

3 未完結文書は、職ごとに未決フォルダー、あるいは懸案フォルダーに納め、フォルダーボックスに収納し、管理しなければならない。

4 フォルダーボックスは、キャビネット等に収納し、保管するものとする。

(フォルダーの表示)

第32条 フォルダーは、その耳の部分に文書名等を表示しなければならない。

2 前項の規定による表示は、別に定めるラベルを用いることができる。

(フォルダー化及びボックス化の例外)

第33条 フォルダー化及びボックス化が適当でないものにあっては、簿冊等により管理することができる。

(完結文書の編集等)

第34条 完結文書は、完結の順序等により次の各号に従って編集しなければならない。

(1) 令達文書は、暦年別に編集する。ただし、指令に関する文書は、会計年度別に編集する。

(2) 告示文書は、暦年別に編集する。ただし、公告に関する文書は、会計年度別に編集する。

(3) 一般文書は、会計年度別に編集する。ただし、数年にわたる事件に関する文書は、事件完結の年度別に編集する。

(4) 図面、写真等の添付書類で本書に直接つづり込むことができないものは、袋に入れ、又は結束して、本書との関係を明らかにしておくこと。

(保存年限等)

第35条 文書の保存年限及び区分は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、次によるものとする。

(1) 永年保存 11年以上の期間保存するもの

(2) 10年保存 10年間保存するもの

(3) 5年保存 5年間保存するもの

(4) 3年保存 3年間保存するもの

(5) 1年保存 1年間保存するもの

2 前項の保存期間は、文書の完結の翌年(翌年度)から起算する。

3 保存区分は、別表第3のとおりとする。

(保管文書の引継ぎ)

第36条 課等の長は、保管を終えた文書を毎年、会計年度別に編集されたものは5月末日、暦年別に編集されたものは2月末日までに、保存文書目録(廃棄文書目録)(様式第11号)を添えて総務課長又は消防署長に引き継がなければならない。ただし、日常使用する必要性のある文書については、この限りでない。

2 総務課長又は消防署長は、前項の引継ぎを受けたときは、その編集内容及び保存期間について審査し、不備があった場合は、補正させなければならない。

3 完結文書等で日常使用する必要があって、主管課等において保管しようとするときは、フォルダー又はフォルダーボックス等に「常用」と表示し、所定のキャビネット等に納め、紛失、毀損等のないようにしなければならない。

(保存文書の管理)

第37条 総務課長又は消防署長は、前条の規定により引継ぎを受けた文書を保存登録の上、書庫に格納して管理しなければならない。

2 書庫に納めた完結文書は保存区分別に分け、完結年又は完結年度に従って整理配列しておかなければならない。

(保存上の注意)

第38条 完結文書の保存については、毎年1回文書保存台帳と照査するほか、次の事項に留意しなければならない。

(1) 書庫は常に清潔にし、虫害及び湿害の予防に努めること。

(2) 書庫内で喫煙し、又は一切の火気を使用させないこと。

(3) 書庫は必要があるときのほか、常に鍵をかけ、鍵の管理を厳重にしておくこと。

(保存文書の貸出し等)

第39条 職員が保存文書の貸出しを受けようとする場合は、当該文書の処理年度、分類番号、件名、要求年月日及び職氏名を保存文書貸出簿(様式第12号)に記載し、総務課長又は消防署長に提出するものとする。

2 文書の貸出期間は、原則として7日以内とし、総務課長又は消防署長の指示に従わなければならない。

3 保存文書の閲覧を受けようとする場合は、当該文書の処理年度、分類番号、件名、要求年月日及び職氏名を保存文書閲覧簿(様式第13号)に記載しなければならない。

(保存期間の更正)

第40条 総務課長は、保存文書について随時保存の要否を審査し、保存期間を更正することができる。この場合、保存の必要がないと認めたものは、第41条の手続を経てこれを廃棄できる。

2 前項前段の規定により、保存期間を更正するときは、保存文書期間変更目録(様式第14号)により新たに保存期間を定めて保存するものとする。この場合において、保存文書に新たな保存年限及び廃棄予定年月日を朱記するものとする。

3 保存期間を経過した保存文書で、なお継続して保存の必要があると認めたときは、前項に準じた手続をするものとする。

(保存文書の廃棄)

第41条 総務課長及び消防署長は、保存期間が経過した保存文書を、廃棄するものとする。

2 消防組合の基準により保存期間中であっても法定保存年限を経過したものは、前項の手続を経て廃棄することができる。

3 廃棄の決定は、保存文書引継書(廃棄文書目録)により決定するものとする。

4 前項の規定により廃棄する場合は、焼却又は裁断等適切な方法により行わなければならない。

(沿革史編さん資料)

第42条 前条の規定により廃棄する場合、総務課長及び消防署長が沿革史編さん資料として必要と認めたものは、これを別に保存しなければならない。

第6章 雑則

(電話等伝達用紙)

第43条 口頭又は電話等で受けた重要な指示連絡は、電話等伝達用紙(様式第15号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の坂城戸倉上山田消防組合文書取扱規程又は更埴市文書取扱規程(昭和41年更埴市訓令第8号)の規定に基づき保存年限を定められた文書は、改正後の千曲坂城消防組合文書取扱規程に基づき保存年限を定められたものとみなす。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日訓令第7号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

名称

記号

千曲坂城消防組合

消組

千曲坂城消防組合議会

消組議

千曲坂城消防本部戸倉上山田消防署

消署戸

千曲坂城消防本部更埴消防署

消署更

千曲坂城消防本部坂城消防署

消署坂

(備考)

秘密扱いの親展文書に付すべき記号は、この文書記号のそれぞれに「秘」の字句を添加するものとする。

別表第2(第9条関係)

文書基本分類表

01

消防組合

11

組合

10

総務

02

組合議会

21

議会

10

総務

03

消防本部

31

総務課

10

総務

11

管理

32

予防課

20

予防

21

危険物

33

警防課

30

警防

31

救急

32

救助

33

通信

04

戸倉上山田消防署

41

庶務係

40

庶務

42

予防係

42

予防

43

警防係

43

警防

44

救急係

44

救急

45

通信指令係

45

通信

05

更埴消防署

51

庶務係

50

庶務

52

予防係

51

予防

53

警防係

52

警防

54

救急係

53

救急

06

坂城消防署

61

庶務係

60

庶務

62

予防係

61

予防

63

警防係

62

警防

63

救急

別表第3(第35条関係)

1 永年保存

(1) 例規及び令達関係書類

(2) 公示、公告

(3) 条例、規則、訓令、訓、通達、達、指令

(4) 職員進退関係文書

(5) 組合議会の議会関係書類

(6) 財産の管理、処分に関する書類

(7) 人事に関する書類

(8) 規約変更関係書類

(9) 許可、認可に関する書類

(10) 立入検査に係る関係書類

(11) 建築同意のうち防火対象物に関する書類

(12) 火災原因調査等関係書類

(13) 違反処理に関する書類

(14) 許可、認可及び指令等関係書類

(15) 防火管理者資格取得者名簿関係書類

(16) 危険物製造所等、高圧ガス、火薬類等の火災予防措置関係書類

(17) 警防対策、消防計画関係書類

(18) 消防水利、地理関係書類

(19) 消防相互応援協定関係書類

(20) 火災の報告及び記録関係書類

(21) 消防沿革調査及び記録に関する書類

(22) 地震対策及び地域防災計画関係書類

(23) 気象観測関係書類

2 10年保存

(1) 予算、決算、その他経理に関する書類

(2) 公務災害関係書類

(3) 請願、陳情等に関する書類

(4) 事務引継関係書類

(5) 組合債に関する書類

(6) 財政状況調査等報告書類

(7) 公表表示関係書類

(8) 予防関係諸報告書類

(9) 消防通信関係書類

(10) 警防関係諸報告書類

(11) 消防統計及び情報に関する書類

3 5年保存

(1) 監査関係書類

(2) 文書件名簿

(3) 工事請負に関する文書

(4) 健康管理に関する書類

(5) 給料、諸手当等に関する書類

(6) 共済組合関係書類

(7) 収入、支出関係伝票及び書類

(8) 備品購入及び管理に関する書類

(9) 業務日誌

(10) 復命書関係書類

(11) 一般庶務関係文書

(12) 手数料徴収関係書類

(13) 諸証明及び意見書等に係る関係書類

(14) 諸願届等関係書類

(15) 消防設備等点検報告関係書類

(16) 火災の警戒、防ぎょ及び訓練に関する書類

(17) 消防機械器具及び通信機器の関係書類

(18) 火災及び風水害等の警報関係書類

(19) 救急病院等に関する書類

(20) 救急活動記録関係書類

4 3年間保存

(1) 出勤簿、休暇願

(2) 物品購入及び管理等に関する書類

(3) 町村会関係書類

(4) 埴科消防協会関係書類

(5) 火災予防に関する普及、宣伝及び広報関係書類

(6) 火気等制限区域の指定に関する書類

(7) 各種訓練指導に関する書類

(8) 出場指令に係る書類

(9) 消防団連絡会議等関係書類

5 1年保存

(1) 一般庶務のうち軽易な文書

(2) 業務調整会議関係書類

(3) 勤務交替願及び管外旅行届

(4) 建築同意のうち一般住宅に関すること

(5) 職員等の教育訓練関係書類

(6) 運行日誌等関係書類

(7) 燃料消費関係書類

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千曲坂城消防組合文書取扱規程

平成15年9月1日 訓令第7号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 文書、公印
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第7号
平成16年4月1日 訓令第1号
令和3年5月1日 訓令第7号