○千曲坂城消防組合議会事務局設置条例

昭和45年4月25日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により議会に事務局を置く。

この条例は、昭和45年4月10日から施行する。

(平成15年11月5日条例第14号)

この条例は、平成15年11月5日から施行する。

千曲坂城消防組合議会事務局設置条例

昭和45年4月25日 条例第3号

(平成15年11月5日施行)

体系情報
第1編 則/第2章
沿革情報
昭和45年4月25日 条例第3号
平成15年11月5日 条例第14号