○千曲坂城消防組合行政事務改善委員会規程

平成4年3月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 消防行政事務の改善を図るため、千曲坂城消防組合行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(目的)

第2条 委員会は、消防行政事務の合理的、かつ、能率的な運営を図るため、組織・機構・施設等の調査検討をなし、改善案を作成することをもって目的とする。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の職員をもって構成する。

(1) 消防次長並びに消防本部の課長及び係長

(2) 消防署長、副署長及び係長

(3) その他消防長が定める職員

第4条 委員会に、委員長・副委員長各1人を置く。

2 委員長は消防次長又は総務課長をもって充て、副委員長は委員長の選任とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。

(委員の任期)

第5条 第3条第3号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めた場合又は過半数の委員の要求がある場合にこれを開催する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要により部会を設けることができる。部会に関することは、委員会において決定する。

(事務局)

第8条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に局長を置き、総務課長がその任に当たる。

3 事務局は、消防本部総務課総務係に置き、計画の立案、資料の蒐集その他委員会の庶務に従事する。

(細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員会においてその都度決定する。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年10月6日訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日訓令第8号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成15年9月1日訓令第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

千曲坂城消防組合行政事務改善委員会規程

平成4年3月23日 訓令第1号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成4年3月23日 訓令第1号
平成6年10月6日 訓令第2号
平成8年10月1日 訓令第8号
平成15年9月1日 訓令第5号