○千曲坂城消防組合規約

昭和45年2月5日

県指令44地第795号

(組合の名称)

第1条 この組合は、千曲坂城消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)で組織する。

千曲市 坂城町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する次の事務(消防団に関する事務を除く。)を共同処理する。

(1) 火災の予防

(2) 危険物の規制

(3) 火災の警戒

(4) 消火の活動

(5) 火災の調査

(6) 救急業務

(7) 水防活動に必要な業務

(8) その他消防活動に必要な業務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、千曲市大字磯部1221番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから千曲市9人、坂城町3人を選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

3 関係市町の長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその組合議員の住所、氏名、生年月日役職名その他必要事項を管理者に通知しなければならない。

4 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

5 第1項の規定においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、千曲市長の職にある者をもって充てる。

3 副管理者は、坂城町長及び千曲市副市長の職にある者をもって充てる。

4 会計管理者は、千曲市会計管理者の職にある者をもって充てる。

5 組合の管理者、副管理者及び会計管理者の任期は、関係市町の長、副市長又は会計管理者の職にある期間とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第7条 組合に条例で消防本部及び、消防署を設置するものとする。

(消防職員)

第8条 組合に、消防吏員、事務吏員、その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員を2名置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び、識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

(組合の経費の支弁方法)

第10条 組合の経費は、関係市町の分賦金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の分賦割合は、次のとおりとする。

(1) 均等割 5%

(2) 人口割(住民基本台帳前年10月1日の人口) 95%

この規約は、昭和45年2月5日から施行する。

(昭和45年5月19日45東県第124号)

この規約は、許可の日(昭和45年5月19日)から施行する。

(昭和47年5月30日47東県第136号)

この規約は、許可の日(昭和47年5月30日)から施行する。

(昭和50年4月7日県指令50地第20号)

この規約は、許可の日(昭和50年4月7日)から施行する。

(昭和55年2月12日県指令54地第708号)

この規約は、許可の日(昭和55年2月12日)から施行する。

(昭和56年4月15日県指令56地第69号)

この規約は、許可の日(昭和56年4月15日)から施行する。

(平成4年2月24日県指令3長地総第475号)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の坂城戸倉上山田消防組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成15年8月31日県指令15長地総第128号)

(施行期日)

1 この規約は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現に起債している組合債の償還にかかわる経費は、この規約による変更後の千曲坂城消防組合規約第10条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる分賦割合とする。

(1) 平成14年度消防施設整備債 千曲市90.224% 坂城町9.776%

(2) 前号以外の組合債 千曲市61.9% 坂城町38.1%

3 この規約の施行の日の前日において更埴市に在職していた職員で、引き続き千曲坂城消防組合の職員として任用されたものが退職する際生じる退職手当特別負担金(勧奨退職による特別負担金は除く。)に要する経費は、この規約による変更後の千曲坂城消防組合規約第10条第2項の規定にかかわらず、千曲市の負担とする。

(平成19年3月29日県指令18長地政第404号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

千曲坂城消防組合規約

昭和45年2月5日 県指令地第795号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
昭和45年2月5日 県指令地第795号
昭和45年5月19日 東県第124号
昭和47年5月30日 東県第136号
昭和50年4月7日 県指令地第20号
昭和55年2月12日 県指令地第708号
昭和56年4月15日 県指令地第69号
平成4年2月24日 県指令長地総第475号
平成15年8月31日 県指令長地総第128号
平成19年3月29日 県指令長地政第404号